ホーム > よくある質問 > 介護保険 > 介護保険料を二重で払っている場合

ここから本文です。

更新日:2025年3月11日

介護保険料を二重で払っている場合

質問

市に介護保険料を納めているのに、勤め先からも介護保険料が引かれています。その場合、二重で納めていることにならないのか教えてほしい。

回答

介護保険料は、65歳になった月から市役所に納めていただきます。
64歳の月までは勤め先で支払うこととなります。
勤め先での介護保険料の納入状況は市で把握していませんので、勤め先に確認してください。
二重で保険料が徴収された原因として、64歳で支払う分を月遅れで支払いしていた、65歳未満の扶養に入れている配偶者の分だったなど、様々な原因が考えられます。
市では二重で保険料を徴収することはありませんので、ご安心ください。

お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課介護保険係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1497

ファクス:022-368-7394

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?