更新日:2026年9月28日
市内保育所などにおける虐待(不適切保育)の通報について
児童福祉法等の改正に伴い、令和7年10月1日から、保育所などの職員による児童虐待の通報が義務化されました。
職員による虐待を目撃した、聞いた場合は下記からご連絡ください。
※虐待に該当するか、判断が付かない場合であっても、まずはご連絡ください。
こども家庭庁ホームページ(外部サイトへリンク)
こどもの虐待のページ
保育所などでの虐待に該当する行為の例
| 行為類型 |
具体例 |
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身体的虐待
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- 首を絞める、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物を飲ませる、ご飯を押し込む、食事を与えない、戸外に閉め出す、縄などにより身体的に拘束するなどの外傷を生じさせるおそれのある行為および意図的にこどもを病気にさせる行為
- 打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭蓋内出血などの頭部外傷、内臓損傷、刺傷など外見的に明らかな傷害を生じさせる行為
など
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| 性的虐待 |
- 下着のままで放置する
- 必要の無い場面で裸や下着の状態にする
- こどもの性器を触るまたはこどもに性器を触らせる性的行為(教唆を含む)
- 性器を見せる
- 本人の前でわいせつな言葉を発する、または会話する。性的な話を強要する(無理やり聞かせる、無理やり話させる)
- こどもへの性交、性的暴行、性的行為の強要・教唆を行う
- ポルノグラフィーの被写体などを強要するまたはポルノグラフィーを見せる
- わいせつな目的で裸や下着の状態を撮影する
など
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ネグレクト
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- こどもの健康・安全への配慮を怠っているなど。例えば、体調を崩しているこどもに必要な看護などを行わない、こどもを故意に車の中に放置する
- こどもにとって必要な情緒的欲求に応えていない(愛情遮断など)
- おむつを替えない、汚れている服を替えないなど長時間ひどく不潔なままにする
- 泣き続けるこどもを長時間関わらず放置する
- 視線を合わせ、声をかけ、抱き上げるなどのコミュニケーションをとらず保育を行う
- 適切な食事を与えない
- 別室などに閉じ込める、部屋の外に締め出す
- 虐待などを行う他の保育士・保育教諭などの第三者、他のこどもによる身体的虐待や性的虐待、心理的虐待を放置する
- 他の職員などがこどもに対し不適切な指導を行っている状況を放置する
- その他職務上の義務を著しく怠る
など
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| 精神的虐待 |
- ことばや態度による脅かし、脅迫を行うなど
- 他のこどもとは著しく差別的な扱いをする
- こどもを無視したり、拒否的な態度を示したりするなど
- こどもの心を傷つけることを繰り返し言うなど(例えば、日常的にからかう、「バカ」「あほ」など侮蔑的なことを言う、こどもの失敗を執拗に責めるなど)
- こどもの自尊心を傷つけるような言動を行うなど(例えば、食べこぼしなどを嘲笑する、「どうしてこんなことができないの」などと言う、こどもの大切にしているものを乱暴に扱う、壊す、捨てるなど)
- 他のこどもと接触させないなどの孤立的な扱いを行う
- 感情のままに、大声で指示したり、叱責したりする
など
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