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更新日:2024年3月29日

セーフティネット保証5号の認定

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年6月30日(日曜日)までのセーフティネット保証5号の指定業種などの詳細につきましては、以下掲載されております。

「セーフティネット保証5号の指定業種について」のリンクをご覧ください。

セーフティネット保証制度とは

この制度は中小企業信用保険法第2条第5項で定める要因によって経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化などを行う保証制度です。

市内の事業所がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第3項の規定により、事業所の所在地を管轄する市長の認定が必要となります。

なお、本認定は融資を確約するものではありません。保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に沿いかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

セーフティネット保証5号指定業種について

指定業種については、セーフティネット保証の指定業種リスト(中小企業庁ホームページ)(外部サイトへリンク)をご参照ください。

融資条件

(1)融資限度額8,000万円

(2)融資利率1.30%

(3)資金使途運転資金および設備資金

(4)償還期間転資金および設備資金ともに10年以内(うち据置期間2年以内)

(5)保証人・担保証人:原則として法人代表者以外不要保:必要に応じて徴求

(6)信用保証信用保証協会の保証付き、年0.70%(令和2年3月23日保証承諾分から年0.50%)

保証期間・貸付金利・担保

宮城県信用保証協会または金融機関にお問い合わせください。

概要と認定の手続き

  • セーフティネット保証5号の認定要件はこちらをご確認ください。認定の概要(PDF:229KB)
  • 法人の場合は、本店が登記されている所在地または事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の場合は、事業所所在地の市町村の商工担当窓口で認定手続を実施しています。

認定の要件および必要書類

(※注)本資金の利用については、あらかじめ金融機関にご相談ください。

5号認定(イ)に該当する事業者(売上高減少)

指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月の売上高が前年同期と比べて、5パーセント以上減少している事業者

1つの指定業種に属する事業を行っている、または兼業者(※1)であって、行っている事業がすべて指定業種に属する場合(様式イ-1)

※1兼業者とは2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。

必要書類
  1. 認定申請書(イ-1)(Word:19KB)2部
  2. 事業者の確認書類
    • 法人は履歴事項全部証明書(3カ月以内発行のもの、コピー可)・・・1部
    • 個人事業主は直近の確定申告書のコピー・・・1部
  3. 事業が属する業種ごとの最近1年間の売上高、最近3カ月各月の売上高および前年同期の売上高が確認できる書類・・・1部
    (例)試算表、損益計算書、各月の売上高がわかる会計帳簿類

認定基準緩和

  • 直近1か月を含むその後2か月の見込みで比較

(※注1)新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、確認可能な「最近1か月」の売上高などが前年同期と比して増加している場合は、「最近1か月」を「最近6か月の平均売上高」などで比較も可能となりました。以下の創業者などの運用緩和様式についても同様です。(以上の方法で運用する場合は様式の「最近1か月」の項目は変更せず、最近6か月などの売上高を記入してください。)また、対象月分の売上高が分かる資料などを提出してください。

(※注2)「最近3か月」と昨年同時期の比較の場合は(※注1)の運用はできません。

創業者などの運用緩和

様式の対象者(以下の1、2いずれかに該当し、様式の要件にあてはまる事業者)

  1. 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加などによって、単純な売上高などの前年比較では認定が困難な事業者
  • 最近1か月と最近3か月の比較
  • 最近1か月と令和元年12月の比較
  • 最近1か月と令和元年10月から12月までの平均との比較

兼業者(※1)であって、主たる事業(※2)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合(様式イ-2)

※1兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。

※2主たる事業とは、最近1年間の売上高などが最も大きい事業をいう。

必要書類
  1. 認定申請書(イ-2)(Word:19KB)2部
  2. 事業者の確認書類
    • 法人は履歴事項全部証明書(3カ月以内発行のもの、コピー可)・・・1部
    • 個人事業主は直近の確定申告書のコピー・・・1部
  3. 事業が属する業種ごとの最近1年間の売上高、最近3カ月各月の売上高および前年同期の売上高が確認できる書類・・・1部
    (例)試算表、損益計算書、各月の売上高がわかる会計帳簿類
認定基準緩和
  • 直近1か月を含むその後2か月の見込みで比較

(※注1)新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、確認可能な「最近1か月」の売上高などが前年同期と比して増加している場合は、「最近1か月」を「最近6か月の平均売上高」などで比較も可能となりました。以下の創業者などの運用緩和様式についても同様です。(以上の方法で運用する場合は様式の「最近1か月」の項目は変更せず、最近6か月などの売上高を記入してください。)また、対象月分の売上高が分かる資料などを提出してください。

(※注2)「最近3か月」と昨年同時期の比較の場合は(※注1)の運用はできません。

創業者などの運用緩和

様式の対象者(以下の1、2いずれかに該当し、様式の要件にあてはまる事業者)

  1. 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加などによって、単純な売上高などの前年比較では認定が困難な事業者
  • 最近1か月と最近3か月の比較
  • 最近1か月と令和元年12月の比較
  • 最近1か月と令和元年10月から12月までの平均との比較

兼業者(※1)であって、1以上の指定業種(主たる事業かどうかを問わない)に属する業種に属する事業を行っている場合(様式イ-3)

※1:兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう

必要書類
  1. 認定申請書(イ-3)(Word:19KB)2部
  2. 事業者の確認書類
    • 法人は履歴事項全部証明書(3カ月以内発行のもの、コピー可)・・・1部
    • 個人事業主は直近の確定申告書のコピー・・・1部
  3. 事業が属する業種ごとの最近1年間の売上高、最近3カ月各月の売上高および前年同期の売上高が確認できる書類・・・1部
    (例)試算表、損益計算書、各月の売上高がわかる会計帳簿類
認定基準緩和
  • 直近1か月を含むその後2か月の見込みで比較

(※注1)新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、確認可能な「最近1か月」の売上高などが前年同期と比して増加している場合は、「最近1か月」を「最近6か月の平均売上高」などで比較も可能となりました。以下の創業者などの運用緩和様式についても同様です。(以上の方法で運用する場合は様式の「最近1か月」の項目は変更せず、最近6か月などの売上高を記入してください。)また、対象月分の売上高が分かる資料などを提出してください。

(※注2)「最近3か月」と昨年同時期の比較の場合は(※注1)の運用はできません。

創業者などの運用緩和

様式の対象者(以下の1、2いずれかに該当し、様式の要件にあてはまる事業者)

  1. 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加などによって、単純な売上高などの前年比較では認定が困難な事業者
  • 最近1か月と最近3か月の比較
  • 最近1か月と令和元年12月の比較
  • 最近1か月と令和元年10月から12月までの平均との比較

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5号認定(ロ)に該当する事業者(原油高騰)

指定業種に属する事業を行っており、製品などの売上原価のうち20パーセント以上を占める原油などの仕入価格が20パーセント以上上昇しているが、製品などの価格に転嫁できない事業者

1つの指定業種に属する事業を行っている、または兼業者(※1)であって、行っている事業がすべて指定業種に属する場合(様式ロ-1)

※1:兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。

必要書類
  1. 認定申請書(ロ-1)(Word:23KB)2部
  2. 事業者の確認書類
    • 法人は履歴事項全部証明書(3カ月以内発行のもの、コピー可)・・・1部
    • 個人事業主は直近の確定申告書のコピー・・・1部
    • 最近3カ月各月および前年同期の原油などの仕入価格と数量が確認できる書類・・・1部
      (例)仕入伝票、請求書などの購入価格(単価)がわかるもの
  3. 最新の試算表(売上原価がわかるもの)・・・・1部
  4. 事業が属する業種ごとの最近1年間の売上高、最近3カ月各月の売上高および前年同期の売上高が確認できる書類・・1部
    (例)試算表、損益計算書、各月の売上高がわかる会計帳簿類

(注※)最近3カ月とは、最大6カ月前から起算して3カ月とします。

兼業者(※1)であって、主たる事業(※2)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合(様式ロ-2)

※1:兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。

※2:主たる事業とは、最近1年間の売上高などが最も大きい事業をいう。

必要書類
  1. 認定申請書(ロ-2)(Word:23KB)2部
  2. 事業者の確認書類
    • 法人は履歴事項全部証明書(3カ月以内発行のもの、コピー可)・・・1部
    • 個人事業主は直近の確定申告書のコピー・・・1部
    • 最近3カ月各月および前年同期の原油などの仕入価格と数量が確認できる書類・・・1部
      (例)仕入伝票、請求書などの購入価格(単価)がわかるもの
  3. 最新の試算表(売上原価がわかるもの)・・・・1部
  4. 事業が属する業種ごとの最近1年間の売上高、最近3カ月各月の売上高および前年同期の売上高が確認できる書類・・1部
    (例)試算表、損益計算書、各月の売上高がわかる会計帳簿類

兼業者(※1)であって、1以上の指定業種(主たる事業かどうかを問わない)に属する業種に属する事業を行っている場合(様式ロ-3)

※1:兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。

必要書類
  1. 認定申請書(ロ-3)(Word:29KB)2部
  2. 事業者の確認書類
    • 法人は履歴事項全部証明書(3カ月以内発行のもの、コピー可)・・・1部
    • 個人事業主は直近の確定申告書のコピー・・・1部
    • 最近1カ月各月および前年同期の原油などの仕入価格と数量が確認できる書類・・・1部
      (例)仕入伝票、請求書などの購入価格(単価)がわかるもの
  3. 最新の試算表(売上原価がわかるもの)・・・・1部
  4. 事業が属する業種ごとの最近1年間の売上高、最近3カ月各月の売上高および前年同期の売上高が確認できる書類・・1部
    (例)試算表、損益計算書、各月の売上高がわかる会計帳簿類

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よくある質問

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都市産業部産業振興課商工係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-4204

ファクス:022-368-9069

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