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更新日:2023年1月13日

住民票などへの旧姓(旧氏)併記

社会において、旧姓(旧氏)を使用しながら活動する方が増えている中、様々な場面で旧姓を使用しやすくなるように、令和元年11月5日から住民票などへの旧姓の併記ができるようになりました。

旧姓(旧氏)の併記とは

旧姓(旧氏)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。婚姻などで氏に変更があった場合に、過去の氏を住民票などに併記(旧姓を追記)する申請をすることができます。

各種契約・銀行口座で旧姓を使用する場合や、就職・職場で旧姓での本人確認をする場合などに、併記した証明書などを使用することができます。

併記できる証明書など

  • 住民票
  • マイナンバーカード(署名用電子証明書を含む。)
  • 印鑑登録証明書

住民票に併記を申請することで、マイナンバーカード・印鑑登録証明書も同じ旧姓が併記されます。マイナンバーカードや印鑑登録証明書のみの旧姓併記はできません。

届出に必要なもの

  • 旧姓が記載された戸籍から現在までのすべての戸籍謄本など
  • 本人確認書類
  • マイナンバーカード

併記できる旧姓の条件など

  • 併記できる旧姓は1人1つのみです。
  • 旧姓を初めて併記する場合は、戸籍謄本などに記載されている過去の氏から1つを選んで併記できます。
  • 現在の氏と同じ旧姓を併記することはできません。
  • 併記した旧姓は、他の市区町村に転入した場合や婚姻などにより氏を変更した場合も、引き続き併記されます。
  • 併記が不要になった場合は、申出をすることで削除することができます。

詳しく知りたい方は

総務省ホームページをご覧ください。

住民票、マイナンバーカードなどへの旧氏の併記について(外部サイトへリンク)

よくある質問

お問い合わせ

総務部市民課記録係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1103

ファクス:022-368-1067

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