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更新日:2023年1月13日
社会において、旧姓(旧氏)を使用しながら活動する方が増えている中、様々な場面で旧姓を使用しやすくなるように、令和元年11月5日から住民票などへの旧姓の併記ができるようになりました。
旧姓(旧氏)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。婚姻などで氏に変更があった場合に、過去の氏を住民票などに併記(旧姓を追記)する申請をすることができます。
各種契約・銀行口座で旧姓を使用する場合や、就職・職場で旧姓での本人確認をする場合などに、併記した証明書などを使用することができます。
住民票に併記を申請することで、マイナンバーカード・印鑑登録証明書も同じ旧姓が併記されます。マイナンバーカードや印鑑登録証明書のみの旧姓併記はできません。
総務省ホームページをご覧ください。
住民票、マイナンバーカードなどへの旧氏の併記について(外部サイトへリンク)
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