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更新日:2026年2月3日
令和8年2月から、印鑑登録の申請書様式や証明書の取得方法が変わります!
市民課窓口でも、マイナンバーカードを提示し、印鑑証明書を取得できるようになりました!
【対象者】すべてに該当している必要があります。
※印鑑登録時に、印鑑登録証のカード(印鑑登録証または市民カードと表示された茶色いカード)をお渡ししています。
【取得方法】
印鑑登録している本人が、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書(4ケタの暗証番号)を入力
※マイナンバーカードに印鑑登録証の機能を付けた方については、マイナンバーカードの更新などの際に、印鑑登録証のカードをお渡しします。
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印鑑をあなた個人のものとして、公に立証するために登録することをいいます。この登録された印鑑を実印といい、不動産売買や保証人などに必要とされ、個人の財産や権利を守る大切なものです。
住民基本台帳法に基づき本市に住民登録をされている満15歳以上の多賀城市民です。
15歳未満の方および意思能力のない方は、印鑑の登録をすることができません。
成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁し、かつ法定代理人が同行している場合に限って、登録が可能となります。
必要書類のほか詳しい手続き方法は、下記までお問い合わせください。
市民課の窓口に下記の書類を提出し届出してください。
また、申請書をダウンロードしてお使いいただくことができます。
はじめてご利用になる方、ダウンロードの方法を知りたい方は申請書ダウンロードセンターをご覧ください。
顔写真付きの公的な機関の発行した身分証明書を確認できる場合や、保証人などにより本人を確認できる場合は、即日登録ができます。
保証人による本人確認とは、現在、多賀城市に印鑑登録されている方の署名と、実印を押印した保証書により行います。保証書の様式は、任意です。
本人を確認出来ない場合は、即日登録ができません。本人に照会書を郵送します。その回答書を持参していただいて、登録となります。
届出に必要なもの
即日の登録はできません。2回来庁が必要です。
届出に必要なもの
届出を受理した後、本市から登録者本人宛てに、照会書(申請の事実があった旨)を郵送します。
本人が来庁する場合
届出に必要なもの
代理人が来庁する場合
届出に必要なもの
印鑑の再登録の手続きが必要です。
届出に必要なもの
※印鑑登録証を紛失した方は、手数料が200円かかります。
よくある質問
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お問い合わせ
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