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更新日:2023年4月14日

戦没者等の遺族に対する第十一回特別弔慰金

お知らせ

第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求期間は令和5年3月31日をもって終了しました。

特別弔慰金の趣旨

先の大戦で公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

第十一回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔意の意を表すため、償還額を年5万円に増額し、国債を交付することとしています。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族当援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者当の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日

(請求期間が過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

 

 

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部社会福祉課地域福祉係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1401

ファクス:022-368-1747

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