ホーム > よくある質問 > 税金 > (住民税・税額)家屋敷課税とはなにか

ここから本文です。

更新日:2023年9月25日

(住民税・税額)家屋敷課税とはなにか

質問

家屋敷課税とはどういう制度のものですか?

回答

「家屋敷」とは、多賀城市内に本人または家族が居住する目的で設けられた住宅や別荘などをいいます。
「家屋敷課税」とは、多賀城市に住所がない人が市内に家屋敷を持っている場合に、多賀城市や宮城県から少なからず何らかの行政サービス(道路修繕、ごみ・下水処理、消防、防災など)を受けているものとして、応益性の観点から一定の負担(市・県民税の均等割のみ課税)をしていただくというものです。
土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なります。

お問い合わせ

企画経営部税務課市民税係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1370

ファクス:022-368-2374

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?