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更新日:2023年9月25日
家屋敷課税とはどういう制度のものですか?
「家屋敷」とは、多賀城市内に本人または家族が居住する目的で設けられた住宅や別荘などをいいます。
「家屋敷課税」とは、多賀城市に住所がない人が市内に家屋敷を持っている場合に、多賀城市や宮城県から少なからず何らかの行政サービス(道路修繕、ごみ・下水処理、消防、防災など)を受けているものとして、応益性の観点から一定の負担(市・県民税の均等割のみ課税)をしていただくというものです。
土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なります。
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