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更新日:2021年12月20日

(住民税・申告)扶養に入っているが申告はする必要があるのか

質問

わたしは、夫の扶養の範囲内で働いてますが、申告をする必要はありますか?

回答

年間所得44万5千円(給与のみの場合:年間収入99万5千円)を超えない方であれば、非課税のため申告は必要ありません。ただし、課税になる場合は申告していただほうが有利になることがあります。また、「市外」の親族に扶養されている方は、扶養されている旨を申告する必要がありますので、詳しくは税務課市民税係までご連絡ください。

お問い合わせ

企画経営部税務課市民税係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1370

ファクス:022-368-2374

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