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更新日:2021年12月20日

(住民税・納付)従業員の少ない事業所の特別徴収について(特別徴収義務者)

質問

従業員数の少ない事業所でも特別徴収しなければなりませんか?

回答

特別徴収しなければなりません。
しかし、従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業所の場合は、市町村に申請し承認を受けることにより、年12回の納期を年2回にする制度(「納期の特例」)を利用できます。
ただし、給与からの天引きは毎月行っていただく必要がありますので、ご注意願います。

お問い合わせ

企画経営部税務課市民税係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1370

ファクス:022-368-2374

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