ホーム > よくある質問 > 税金 > (住民税・納付)退職した従業員がいた場合の手続きについて(特別徴収義務者)

ここから本文です。

更新日:2021年12月20日

(住民税・納付)退職した従業員がいた場合の手続きについて(特別徴収義務者)

質問

多賀城市で課税になっている従業員が年の途中で退職しました。手続きの仕方を教えてください。

回答

退職した従業員がいる場合、「給与所得者異動届出書」を提出する必要があります。

〇「普通徴収」へ切り替え
特別徴収(給与天引き)できなかった未徴収税額を、退職者本人が納付書にて納めます。
※ただし、特別徴収できなくなった事由の発生が、1月1日から同年4月30日である場合は、未徴収税額が支払われる給与または退職手当等を超えることのない限り、本人の申出に基くことなく一括徴収してください。

〇「一括徴収」へ切り替え
特別徴収(給与天引き)できなかった未徴収税額を、最後の給与または退職手当等から一括で徴収します。この場合、年税額全額を給与天引きにて納めるため、退職者本人が直接納付書などで住民税を納める必要はありません。

〇次の勤務先で「特別徴収継続」する
特別徴収(給与天引き)できなかった未徴収税額を、次の勤務先で継続して特別徴収します。この場合、退職者本人から次の勤務先を聞き取り、次の勤務先の人事・給与担当へ月割額等をご連絡ください。

提出後、変更通知書および納付書を送付するまで1ヶ月ほどお時間をいただくことがあります。提出が遅れた場合、ご本人様への通知も遅れることとなるため、お早めにご提出いただきますようお願いします。
なお、次の納期限まで通知書が間に合わない場合は、納付書を二重線で訂正しご使用ください。

お問い合わせ

企画経営部税務課市民税係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1370

ファクス:022-368-2374

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?