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更新日:2021年12月20日

(住民税・扶養)扶養に入っていても課税になるのか

質問

扶養に入っているはずなのに納付書が送られてきました。なぜですか?

回答

住民税は個人にかかる税金のため、扶養の範囲内でも去年1年間の収入額が非課税になる所得金額(合計所得金額:44万5千円)を超えれば課税となります。

お問い合わせ

企画経営部税務課市民税係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1370

ファクス:022-368-2374

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