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更新日:2021年12月20日
多賀城市内に新しく事務所を開設しました。予定申告をする場合、計算はどのようにすればいいですか?
予定申告は、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割り、これに6を掛けて得た金額が10万円以下または0の場合は、必要ありません。
開設初年度の予定申告では、前事業年度の法人税割は多賀城市分としては存在しないので0円となります。均等割のみ、税率×算定期間中の事務所を有した月数÷12の計算で算出します。
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