ホーム > よくある質問 > 税金 > (法人市民税)新しく事務所を開設したときの予定申告はどうしたらいいのか

ここから本文です。

更新日:2021年12月20日

(法人市民税)新しく事務所を開設したときの予定申告はどうしたらいいのか

質問

多賀城市内に新しく事務所を開設しました。予定申告をする場合、計算はどのようにすればいいですか?

回答

予定申告は、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割り、これに6を掛けて得た金額が10万円以下または0の場合は、必要ありません。
開設初年度の予定申告では、前事業年度の法人税割は多賀城市分としては存在しないので0円となります。均等割のみ、税率×算定期間中の事務所を有した月数÷12の計算で算出します。

お問い合わせ

企画経営部税務課市民税係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1370

ファクス:022-368-2374

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?