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更新日:2021年12月20日

(法人市民税)休業したときの手続きについて

質問

休業をしたときにはどのような手続きが必要ですか。また、休業中は法人市民税を納める必要はありますか?

回答

「法人解散・廃止・変更申告書」に休業の旨を記入し、提出してください。
なお、休業期間中は、均等割額も法人税割額もかかりませんが、事業年度途中で休業をした場合、休業に至るまでの期間については、申告をしていただく必要があります。

お問い合わせ

企画経営部税務課市民税係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1370

ファクス:022-368-2374

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