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更新日:2021年12月20日

(法人市民税)法人税割と均等割はどのように計算するか

質問

多賀城市内に事業所があるのですが、法人税割と均等割はどのように計算すればいいですか?

回答

法人税割は、国税である法人税額を課税標準として課税されるもので、使用される法人税額と同じ事業年度に係る法人市民税の確定申告で用います。多賀城市のみに事業所を有する場合には、法人税額×税率で求めます。他市町村にも事業所がある場合には、法人税額を従業者数で按分してから税率を乗じて求めます。
均等割は、その法人の規模により課税されます。具体的には、資本金等の額と多賀城市内の従業者数の合計により9段階の税率に区分されます。詳しくは、こちらの「法人市民税」の税率をご覧ください。
また、事業年度途中で事務所等を開設または閉鎖をした場合には、月割計算を行います。

お問い合わせ

企画経営部税務課市民税係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1370

ファクス:022-368-2374

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