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更新日:2021年12月20日

(法人市民税)寮が市内にある場合、法人市民税は課税になるのか

質問

社員寮が多賀城市内にあるのですが、法人市民税は課税されますか?

回答

市内に存する寮が、クラブ、保養所、集会所その他これらに類するもので、法人が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜をはかるために常時設けられている施設である場合には、課税されます。ただし、独身寮、社員住宅等特定の従業員の居住のための施設である場合には、課税されません。

お問い合わせ

企画経営部税務課市民税係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1370

ファクス:022-368-2374

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