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更新日:2021年12月20日

(法人市民税)事業年度中に市外移転した場合の法人市民税はどうなるか

質問

事業年度の途中で多賀城市外へ移転した場合の法人市民税については、どのように計算すればいいですか?

回答

法人市民税の計算例
(例)3月決算法人が7月15日に多賀城市からA市に移転した。

1.均等割の月数
暦にしたがって計算をし、1か月に満たない端数がある場合にはその端数は切り捨てます。ただし、全体が1か月に満たないときは1か月とします。
•多賀城市
4月1日から7月14日まで:3か月と14日は3か月分となります。
•A市
7月15日から3月31日まで:8か月と17日は8か月分となります。

2.法人税割の分割基準となる従業者数(均等割の人数とは異なります)
計算に用いる月数の端数は切り上げます。
•多賀城市
事業所等がなくなった月の前月末(例では6月)の人数×4か月÷12月
•A市
決算期末(例では3月)の人数×9か月÷12月

(計算例)6月末、3月末ともに10人とする
•多賀城市
10人×4か月÷12月=3.3人→4人となります。
•A市
10人×9か月÷12月=7.5人→8人となります。

多賀城市は4人、A市は8人、合計12人で計算します。

お問い合わせ

企画経営部税務課市民税係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1370

ファクス:022-368-2374

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