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更新日:2021年12月20日

(住民税・税額)非課税の範囲について

質問

住民税(市・県民税)の非課税の範囲を教えてください。

回答

〇扶養者がいない場合:合計所得金額が44万5千円以下であれば非課税となります。
・収入が給与(パートやアルバイト含む)のみの場合
→年間収入が99万5千円以下であれば非課税
・収入が公的年金のみの場合
→65歳未満→104万5千円以下であれば非課税
→65歳以上→154万5千円以下であれば非課税
※収入の種類が複数ある方は上記の金額とは異なる場合があります。

〇扶養者がいる場合:扶養人数により非課税となる金額が違います。
詳しくは、下記関連リンクの「非課税の範囲一覧」をご覧ください。

〇本人が障害者、未成年者、寡婦・ひとり親の場合→合計所得金額が135万円以下であれば非課税となります。
※障害者には、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を交付されている方が対象となります。介護などの認定を受けている方も対象となる可能性がありますので、ご不明な場合は担当課へご確認ください。

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お問い合わせ

企画経営部税務課市民税係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1370

ファクス:022-368-2374

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