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更新日:2025年3月11日

家族(妻や大学生の子どもなど)の国民年金保険料を納めた場合の手続き

質問

家族(妻や大学生の子どもなど)の国民年金保険料を納めた場合、家族の分もまとめて申告できるか教えてほしい。

回答

配偶者やご家族の負担すべき国民年金保険料を納めたときは、納めた方がその保険料額を申告することができます。
ご自身の社会保険料と合わせて申告してください。
詳しくは、ねんきん加入者ダイヤルへ電話(0570-003-004)してください。

お問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保年金係

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1698

ファクス:022-368-1747

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