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更新日:2021年12月20日

(固定・償却)現在稼働していない償却資産の申告について

質問

現在稼働していない償却資産も申告の必要があるのでしょうか?

回答

稼働を休止している、いわゆる遊休資産であっても、その休止期間中に必要な維持管理や補修が行われており、いつでも稼働して事業の用に供することができるものについては、償却資産としての申告の対象となります。

お問い合わせ

企画経営部税務課固定資産税係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1371

ファクス:022-368-2374

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