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更新日:2025年3月11日

亡くなった人の住民票(住民票の除票)の請求

質問

亡くなった人の住民票(住民票の除票)は誰でも請求できるか教えてほしい。

回答

亡くなられた方の住民票(住民票の除票)は、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などに限り、請求することができます。
同一世帯であった方でも、請求者自身が利害関係人でなければ請求することはできません。
来庁者が利害関係人以外の場合は、請求者(利害関係人となる方)からの委任状が必要となります。
なお、除票に個人番号(マイナンバー)を記載することはできません。

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お問い合わせ

総務部市民課記録係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1104

ファクス:022-368-1067

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