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更新日:2023年11月29日

要介護認定を受けた方の障害者控除

多賀城市では、要介護認定を受けた方の障害者控除を受けることができます。

障害者控除対象者認定書とは

多賀城市では、65歳以上の方で要介護認定結果が要介護1以上に認定された方に、障害者控除対象者認定書を発行しています。

所得税や市・県民税の申告をするときに、この認定書を添付すると、本人またはその扶養者が、障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。

控除の対象となる方

障害者控除の対象となる方

控除区分

要介護認定結果区分

障害者控除

要介護1、2

特別障害者控除

要介護3、4、5

特別障害者控除

要介護1、2で、寝たきり度ランクB以上または認知症ランクIII以上

「すでに身体障害者手帳などで特別障害者控除を受けている方」および「本人または扶養者が非課税で申告をする必要のない方」は、該当になりませんのでご注意ください。

寝たきり度ランクB

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保てる程度

認知症ランクIII

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする程度

障害者控除対象者認定書の発行

障害者控除対象者認定書は、市役所6階介護・障害福祉課窓口で発行しています。手続きは、備え付けの申請書にご記入いただくだけで、特に必要なものはありません。

障害者控除の申告は、最大で5年までさかのぼることができる場合もあります。

 障害者控除を受けるための申告手続き

申告のできる方

障害者控除を受けるための申告手続きができるのは、65歳以上の方で要介護認定結果が要介護1以上に認定された方のうち、次の項目のどちらかに該当する方です。

  • 身体障害者手帳などで障害者控除を受けていない方
  • 身体障害者手帳などで障害者控除を受けている方で、特別障害者控除に該当する方

申告するときに必要なもの

確定申告している方とサラリーマンの方では、手続きに必要なものが違いますので、ご注意ください。

確定申告をしている方

  • 障害者控除対象者認定書
  • 印鑑
  • 預金通帳(還付となる場合に必要となります。)

サラリーマンの方

  • 障害者控除対象者認定書
  • 印鑑
  • 預金通帳(還付となる場合に必要となります。)
  • 源泉徴収票

申告先

所得税が課税されている方と市民税のみ課税されている方では、申告先が違います。

所得税が課税されている方

塩釜税務署(所在地:塩釜市旭町17-15)
電話022-362-2151

市民税のみ課税されている方

多賀城市役所企画経営部税務課市民税係(所在地:多賀城市中央2丁目1-1)
電話022-368-1370

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課介護保険係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1497

ファクス:022-368-7394

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