ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市税の各種控除について > 住民税の寄附金税額控除

ここから本文です。

更新日:2023年12月13日

住民税の寄附金税額控除

特定の団体などに寄附金を支出し、その合計額が2,000円を超える場合に、住民税の税額から控除される制度です。

住民税の寄附金税額控除

寄附金控除には、対象となる寄附金すべてに適用される基本控除と、都道府県又は市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)に適用される特例控除があります。

ふるさと寄附金に該当する場合は、基本控除の金額に特例控除の金額を加算した金額が控除額となります。

また、ふるさと寄附を行った場合は、所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除により、寄附金額のうち2,000円を超える額について全額控除できる仕組みとなっています。

ふるさと寄附金制度の見直し

平成25年から令和19年まで復興特別所得税(2.1%)が課税されることに伴い、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合には、所得税額を課税標準とする復興特別所得税も軽減されることになりました。

このことから、住民税においては、平成26年度から令和20年度までの各年度に限り、ふるさと寄附金に適用される特例控除額を計算する際に用いる割合について、復興特別所得税分に対応する率を減ずる調整がされます。

対象となる寄附金と計算方法

対象となる寄附金、計算方法は、税額控除(寄附金税額控除)をご覧ください。

多賀城市が条例で指定した団体等の方へお願い

寄附金受領証明書の交付

住民税からの寄附金控除の対象となる団体等のうち、多賀城市が条例で指定した団体等(宮城県が条例で指定した団体等と同一です。詳しくは宮城県の公式ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい)が寄附金を受けた場合には、寄附者に対し必要事項を記載した寄附金受領証明書の交付をお願いします。

寄附者の名簿の作成・保存

多賀城市に住所を有する個人の方から寄附金を受けた場合は、寄附者の住所、氏名、寄附金額及び寄附金を受領した年月日の一覧を暦年ごとに作成し、7年間保存してください。

寄附者名簿の様式はこちらからダウンロードできます。寄附者名簿(記載例付き)(Excel:31KB)

よくある質問

お問い合わせ

企画経営部税務課市民税係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1370

ファクス:022-368-2374

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?