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更新日:2023年12月28日

国民健康保険税などの納付確認書(納付済額のお知らせ)

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料および介護保険料の納付済額の確認

社会保険料の控除

年末調整や確定申告では社会保険料控除の申告をする際、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料および介護保険料(以下「国民健康保険税など」といいます。)の納付済額も対象となり、合計所得金額から差し引くことができます。控除対象となる国民健康保険税などは次のとおりです。

  • 年末調整のときの年の1月1日から12月31日までに納付する金額
  • 確定申告のとき年の1月1日から12月31日までに納付した金額

上記の金額には、納期未到来の国民健康保険税などや過年度の国民健康保険税などを上記の期間内に納付した場合の納付額も含まれます。

国民健康保険税などについては、年末調整および確定申告の際、領収書や支払ったことを証明する書類を添付する必要はなく、申告する金額の記載だけで構いません。(国民年金の保険料および国民年金基金の掛金とは異なります。)

納付済額の確認方法

年末調整や確定申告のため国民健康保険税などの納付済額の確認をする必要があるときは、納付書で納めている方はお手元の領収書で、口座振替の方は預金通帳などで、納付した日付を確認の上、1年間に納付した合計額を算出して申告用紙に記入してください。

「納付確認書(納付済額のお知らせ)」の送付

国民健康保険税などの納税(納付)義務者の方には、毎年1月下旬に「社会保険料納付確認書(納付済額のお知らせ)」をはがきで郵送します。

「社会保険料納付確認書(納付済額のお知らせ)」は、本市で前年中(1月1日から12月31日)に納付の確認ができた国民健康保険税などをお知らせするものです。
なお、保険税などを納めていただいた後に保険税などの額に変更(還付)が生じた場合は、変更(還付)した後の額が記載されます。

国民健康保険税などを金融機関などで納付した場合、金融機関などで領収した日から本市がその納付を確認する日までに日数がかかるため、12月下旬頃に金融機関などで納付した国民健康保険税などがある場合には、「納付確認書(納付済額のお知らせ)」に記載されている額と、実際に納付した額とで相違する場合があります。その場合は実際に納付した額で確定申告を行ってください。

納付確認書の窓口交付

領収書や預金通帳などを紛失し、国民健康保険税などの納付済額が確認できない場合は、窓口で納付確認書の発行が可能です。収納課窓口(多賀城市役所1階)で申請してください。申請の際に、住所、氏名、生年月日、身分証明書などで本人確認をしています。

なお、窓口で交付する納付確認書には、納付確認書の交付申請があった時点で納付確認ができている国民健康保険税などの金額を記載しています。

国民健康保険税などを金融機関などで納付した場合、金融機関などで領収した日から本市がその納付を確認をする日までに日数がかかります。したがって、納付確認書の交付申請日の数日前に金融機関などで納付した場合には、納付確認書に記載されている金額と実際に納付した金額とで相違する場合があります。その場合は、実際に納付した金額で年末調整または確定申告をしてください。

よくあるお問い合わせ

勤務先で年末調整をする際に、国民健康保険税などを支払ったことを証明する書類を添付する必要があると言われたのですが…

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料および介護保険料については、年末調整および確定申告の際、領収書や支払ったことを証明する書類を添付する必要はなく、申告する金額の記載だけで構いません。(国民年金の保険料および国民年金基金の掛金とは異なります)

国民健康保険税の被保険者(世帯員個人)ごとの納付済額が記載された納付確認書を発行して欲しいのですが…

国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となり、世帯全体(被保険者全体)で保険税額を算定しています。そのため、被保険者(世帯員個人)ごとの納付済額を記載して交付することはできません。なお、保険税額の算定内容をお知りになりたい場合は、国保年金課の窓口でご相談ください。

国民健康保険税について、社会保険料控除を受ける場合、同一世帯であれば誰が申告しても良いのですか…

国民健康保険税の納税義務者は世帯主ですが、実際に納付された方が社会保険料控除の申告をすることができます。

よくある質問

お問い合わせ

企画経営部収納課収納係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1481

ファクス:022-368-2374

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