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更新日:2023年11月22日

文化財に関する届出・申請

震災に伴う復旧・復興工事を遺跡(埋蔵文化財包蔵地)の中で行う場合

り災証明が発行されているなど一定の条件を満たした工事(例被災した家屋・社屋の建て替えなど)については、発掘調査の緩和措置があります。

詳しくは、宮城県文化財課の東日本大震災関連文化財情報(外部サイトへリンク)をご覧いただくか、埋蔵文化財調査センター(文化センター3階)までお問い合わせください。

届出などの種類

遺跡(埋蔵文化財包蔵地)を含む文化財は国民共有の財産です。その文化財を守るために、文化財保護法という法律が制定されています。

遺跡の範囲内および隣接地で土地の掘削および盛土を伴う住宅建築・土木工事・土地造成工事などを行う場合には、文化財保護法に基づく届出が必要ですので、ご注意ください。

多賀城市内の遺跡範囲は、埋蔵文化財調査センター(文化センター3階)の窓口またはお電話でご確認ください。

電話でのお問い合わせの際は、工事計画地の位置がわかる地図などをファクスでお送りいただくこともあります。

窓口または問い合わせは文化センター開館日のうち、火曜日から土曜日の午前9時から午後5時15分(ただし、国民の祝日、国民の祝日の翌日および年末年始(12月28日から1月4日まで)は休業日です。)

届出には、埋蔵文化財に関する届出および特別史跡に関する申請があります。

埋蔵文化財
地中や水中に埋もれている文化財のことです。なお、埋蔵文化財のある土地を一般に「遺跡」と呼んでいます。

特別史跡
遺跡で歴史上・学術上価値が高いため指定された「史跡」の中でも、特に重要なものとして指定されたものです。

埋蔵文化財に関する届出

埋蔵文化財が所在する場所および隣接地において土地の掘削および盛土を伴う土木工事などを行う場合は、文化財保護法による届出が必要です。市内の約4分の1の区域に遺跡があり、工事計画の内容によっては、事前に発掘調査が必要となることもあります。

届出などの必要な土木工事など

土地の掘削および盛土を施す工事すべてが該当します。遺跡を壊さない場合でも届出は必要です。

(例)

  • 住宅建築(全ての建造物)
  • 外構・擁壁工事
  • 住宅や外構など既存建物・工作物解体工事
  • 樹木の抜根
  • 宅地造成
  • 道路工事
  • 上下水道工事・ガス管などの埋設工事
  • 開発行為
  • 農地整備
  • その他工事(看板設置、工作物など)
  • 土地区画整理事業など

掘削や盛土を施さない工事(例家屋のリフォーム、樹木の伐採など)は届出の必要はありません。

いつ、どこで、どのように行うのか

工事の計画立案を行うときに、埋蔵文化財調査センター(文化センター3階)で遺跡内かどうか確認を行ってください。

遺跡(埋蔵文化財包蔵地)内である場合は、事業が速やかに計画通り行えるか、事業計画に変更の必要があるのか、発掘調査が必要なのかについての方向性が分かります。

その後に協議書や届出などを工事着工の60日前に提出してください。

申請書類

遺跡(埋蔵文化財包蔵地)に関する届出・通知に関する書類は、埋蔵文化財調査センター(文化センター3階)に用意してありますが、こちらからダウンロードしてご利用いただくこともできます。初めてご利用になる方、ダウンロードの方法については申請書ダウンロードセンターをご覧ください。

一般土木工事用申請書類(PDF:189KB)
記入例(PDF:478KB)

以下の書類が含まれています。また、個別の書類ごとにダウンロードすることもできます。

上記の申請書類とあわせて、次の図面を添付してください。

  • 添付図面(位置図、配置図、基礎伏図、基礎断面図など)各3部

解体工事については別途ご相談下さい。(図面など)

公共工事用申請書類(PDF:30KB)
記入例(PDF:970KB)

以下の書類が含まれています。また、個別の書類ごとにダウンロードすることもできます。

上記の申請書類とあわせて、次の図面を添付してください。

  • 添付図面(位置図、配置図、基礎伏図、基礎断面図など)各3部

    また、申請者と実際に手続きを行う人が異なる場合、委任状を1部作成してください。こちらは形式を定めておりません。委任者、被委任者が明確にわかるように記載してください。

    発掘調査に必要な書類

    埋蔵文化財に関する届出の問い合わせ先

    埋蔵文化財調査センター022-368-0134022-352-6547(文化センター3階)

     

    窓口または問合せは文化センター開館日のうち、火曜日から土曜日の午前9時から午後5時15分(ただし、国民の祝日、国民の祝日の翌日および年末年始(12月28日から1月4日まで)は休業日です。)

    特別史跡に関する申請

    特別史跡内(山王字千刈田、市川、浮島、高崎一・二丁目、大代五丁目の各一部)において史跡の現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をする場合には、文化財保護法により現状変更などに係る許可申請が必要となります。

    申請の必要な行為

    • 既存の建物の修繕など(屋根の塗替え、外壁の塗替え)
    • 擁壁設置
    • 伐採、盛り土など
    • 各種イベントの開催

    いつ、どこで、どのように行うのか

    工事、事業および行為の計画立案を行うときに、教育委員会文化財課文化財係(市役所5階)に照会を行ってください。その時点で現状変更などの申請が必要かどうかが分かります。なお、事業などの内容によって許可がなされない場合もあります。

    申請書類

    特別史跡の現状変更などの申請に関する書類は、教育委員会文化財課文化財係(市役所5階)に用意してあります。

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お問い合わせ

【埋蔵文化財包蔵地に関しては】
埋蔵文化財調査センター
宮城県多賀城市中央二丁目27番1号
電話番号:022-368-0134
ファクス:022-352-6548

【特別史跡に関しては】
教育委員会事務局文化財課文化財係
宮城県多賀城市中央二丁目1番1号
電話番号:022-368-1141
ファクス:022-309-2460

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