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更新日:2026年4月1日
令和8年4月1日から、埋蔵文化財に関する手続きの一部について、宮城県から多賀城市に権限が移譲されます。
これにより、手続きに変更が生じますので、ご注意ください。
主な変更点
あわせて、回答指示の判断基準となる宮城県発掘調査基準および運用マニュアルが公開されていますので、宮城県教育委員会文化財課ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
遺跡(埋蔵文化財包蔵地)を含む文化財は国民共有の財産です。その文化財を守るために、文化財保護法という法律が制定されています。
遺跡の範囲内および隣接地で土地の掘削および盛土を伴う住宅建築・土木工事・土地造成工事などを行う場合には、文化財保護法に基づく届出が必要ですので、ご注意ください。
多賀城市内の遺跡範囲は、埋蔵文化財調査センター(文化センター3階)の窓口またはお電話でご確認ください。電話でのお問い合わせの際は、工事計画地の位置がわかる地図などをファクスまたはメールでお送りいただきます。
窓口または問い合わせは文化センター開館日のうち、火曜日から土曜日の午前9時から午後4時30分までとなります。(ただし、月曜日、祝日、祝日の翌日および年末年始(12月28日から1月4日まで)は休業日です。)
届出には、埋蔵文化財に関する届出および特別史跡に関する申請があります。
埋蔵文化財
地中や水中に埋もれている文化財のことです。なお、埋蔵文化財のある土地を一般に「遺跡」と呼んでいます。
特別史跡
遺跡で歴史上・学術上価値が高いため指定された「史跡」の中でも、特に重要なものとして指定されたものです。
遺跡の範囲内および隣接地で土地の掘削および盛土を伴う住宅建築・土木工事・土地造成工事などを行う場合には、文化財保護法に基づく届出が必要ですので、ご注意ください。市内の約3割の区域に遺跡があり、工事計画の内容によっては、事前に発掘調査が必要となることもあり、調査期間や費用の負担が生じる可能性があります。
土地の掘削および盛土を施す工事すべてが該当します。遺跡を壊さない場合でも届出は必要です。
(例)
掘削や盛土を施さない工事(例家屋の内装リフォーム、樹木の伐採など)は届出の必要はありません。
工事の計画立案を行うときに、埋蔵文化財調査センター(文化センター3階)で遺跡内かどうか確認を行ってください。
遺跡(埋蔵文化財包蔵地)内である場合は、事業が速やかに計画通り行えるか、事業計画に変更の必要があるのか、発掘調査が必要なのかについての方向性が分かります。
その後に協議書や届出などを工事着工の60日前に提出してください。
遺跡(埋蔵文化財包蔵地)に関する届出・通知に関する書類は、埋蔵文化財調査センター(文化センター3階)に用意してありますが、こちらからダウンロードしてご利用いただくこともできます。初めてご利用になる方、ダウンロードの方法については申請書ダウンロードセンターをご覧ください。
一般土木工事用申請書類
以下の書類が含まれます。
上記の申請書類とあわせて、次の図面を添付してください。
添付図面(位置図、配置図、基礎伏図、基礎断面図など)各1部
解体工事については別途ご相談下さい。(図面など)
公共工事用申請書類
以下の書類が含まれます。
上記の申請書類とあわせて、次の図面を添付してください。
発掘調査に必要な書類
埋蔵文化財調査センター022-368-0134022-352-6547
窓口または問い合わせは文化センター開館日のうち、火曜日から土曜日の午前9時から午後4時30分となります。(ただし、月曜日、祝日、祝日の翌日および年末年始(12月28日から1月4日まで)は休業日です。)
特別史跡内(山王字千刈田、市川、浮島、高崎一・二丁目、大代五丁目の各一部)において史跡の現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をする場合には、文化財保護法により現状変更などに係る許可申請が必要となります。
工事、事業および行為の計画立案を行うときに、企画経営部文化財課文化財係(市役所3階)に照会を行ってください。その時点で現状変更などの申請が必要かどうかが分かります。なお、事業などの内容によって許可がなされない場合もあります。
特別史跡の現状変更などの申請に関する書類は、企画経営部文化財課文化財係(市役所3階)に用意してあります。
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お問い合わせ
【埋蔵文化財包蔵地に関しては】
埋蔵文化財調査センター
宮城県多賀城市中央二丁目27番1号
電話番号:022-368-0134
ファクス:022-352-6548
【特別史跡に関しては】
企画経営部文化財課文化財係
宮城県多賀城市中央二丁目1番1号
電話番号:022-368-1141
ファクス:022-309-2460
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