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更新日:2018年4月13日
生活再建に向けた取り組みを支援するため、月曜日から金曜日(祝日を除く)9時から17時に市役所1階生活支援課で「被災者相談窓口」を開設しています。
市内に居住する世帯で震災により
基礎支援金
(注)被災時の世帯人数が1人の場合はおのおの4分の3の額となります。
(注)申請期間が平成30年4月10日で受付終了しました。
加算支援金
(注)世帯人数が1人の場合はおのおの4分の3の額となります。
(注)申請期間が平成31年4月10日まで延長になりました。
長期避難区域が県の公示により次のとおり認定されました。
東日本大震災における津波被害区域に係る長期避難区域(PDF:44KB)
この地域の被災世帯は、当該制度の申請があった場合、住家の被害の程度に関わらず全壊世帯として取り扱うことになります。
例えば、り災証明書による被害認定が大規模半壊や半壊などといった場合でも全壊とみなして取り扱います。
なお、既に申請された方について、再度の手続きは必要ありません。
この取り扱いは、被災者生活再建支援制度においてのみ全壊とみなすものです。
り災証明書に記載のある被害区分の変更ではありませんので、ご注意願います。
被災された皆様に迅速な支援ができるよう手続きを進めていますが、県および国((財)都道府県会館)の審査が必要となります。振り込みについては、多少時間をいただきますのでご理解をお願いします。
り災証明書が、「半壊」・「大規模半壊」の方で、修理するにはあまりにも高い経費がかかるため住宅を解体する場合は、「全壊」と同じ区分の申請をすることができます。
解体する場合は、担当までご連絡ください。
ただし、この取り扱いは、被災者生活再建支援制度においてのみ全壊と同じ区分になるものです。
り災証明書に記載のある被害区分の変更ではありませんので、ご注意願います。
災害により死亡された方のご遺族に支給します。
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(同居または生計同一に限る。)
災害により障害を負った方の障害の程度に応じて支給します。
世帯主の方が負傷した世帯や、住居に半壊以上の被害を受けた世帯および家財に損害(自動車を含めた家財の概ね3分の1程度の被害)を受けた世帯を支援するため、生活立て直しの資金の貸し付けを行います。
被害の状況により限度額が異なります。(「半壊・大規模半壊」、「全壊」については、原則として自己所有の住宅(持ち家)が対象となります。)
13年(据置期間6年)
(注)据置期間は無利子です。
平成31年3月31日
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