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更新日:2023年12月12日
多賀城市では、企業の立地や投資を促進し、市内の雇用の創出と産業を復興させるため、東日本大震災復興特別区域法に基づく復興特区制度を活用し、対象となる業種を営む事業者の方々が、新規投資や被災者雇用などを行う場合の税制の優遇措置を講じています。
この特例措置は、多賀城市が指定する「復興産業集積区域」において事業を再建する個人事業者または法人、もしくは「復興産業集積区域」に新規進出を行う法人に対し、法人税などの減免を行うものです。
本市では、「まちづくり促進特区」、「民間投資促進特区(ものづくり産業版)」の2つの復興特区が適用されています。
加えて、民間投資促進特区(ものづくり産業版)の適用を受けた工場は、法律で義務づけられている緑地等の面積が緩和されます。
「民間投資促進特区(ものづくり産業版)」の復興産業集積区域や税制の優遇措置の対象となる業種、税制の特例内容については以下のとおりです。
(注)令和3年4月1日に、「まちづくり促進特区」および「民間投資促進特区(ものづくり産業版)」の2つの復興特区の適用期限が、令和6年3月31日まで延長されました。
(注)「民間投資促進特区(IT産業版)」および「民間投資促進特区(農業版)」の2つの復興特区は、令和3年3月31日で終了しました。
目次
桜木、栄、明月、宮内、町前、大代の一部、八幡一本柳地区
(注)区域重点化を実施したため、令和3年4月1日以降は多賀城駅北開発事業区域および長崎屋跡地が対象外となります。
民間投資促進特区(ものづくり産業版)集積業種一覧(PDF:71KB)
(注)対象業種が限定されるので事前にご確認ください。
(注)税制特例を受けるには宮城県による指定を受ける必要があります。
(注)1~3の特例措置は選択制となります。
復興産業集積区域内において、施設・設備の新設・増設を行った場合(上記国税の特例のうち、1、2、4の指定を受けた場合)は、宮城県および多賀城市の条例で定めるところにより、事業税、不動産取得税、固定資産税の減免が受けられます。
(注)県税の課税免除の詳細については、復興産業集積区域における県税の課税免除のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
特例措置内容 | 対象者 | |
---|---|---|
5 | 地方税法第6条に基づく事業税・不動産取得税・固定資産税の課税免除 | 施設・設備の新設・増設を行う法人個人事業者 |
特区による税制の特例を受けるためには、宮城県または多賀城市の指定および事業実施状況の認定が必要となります。
また、認定後、国税地方税窓口において、別途特例を受けるための申請などが必要となります。
(注)詳細については、宮城県産業立地推進課ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
東日本大震災復興特別区域法に基づき、多賀城市では「多賀城市東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例」を制定しました。この条例により、従来、工場立地法上の特定工場に義務付けられていた緑地面積率および環境施設面積率の制限は、上記民間投資促進特区(ものづくり産業版)の復興産業集積区域と対象業種について以下のとおり緩和されています。
桜木、栄、明月、宮内、町前、大代の一部、八幡字一本柳地区、中央の一部
敷地面積に対して100分の3以上
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