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更新日:2023年12月12日

まちづくり促進特区

多賀城市では、企業の立地や投資を促進し、市内の雇用の創出と産業を復興させるため、東日本大震災復興特別区域法に基づく復興特区制度を活用し、対象となる業種を営む事業者の方々が、新規投資や被災者雇用などを行う場合の税制の優遇措置を講じています。

この特例措置は、多賀城市が指定する「復興産業集積区域」において事業を再建する個人事業者または法人、もしくは「復興産業集積区域」に新規進出を行う法人に対し、法人税などの減免を行うものです。

本市では、「まちづくり促進特区」および「民間投資促進特区(ものづくり産業版)」の2つの復興特区が適用されています。

「まちづくり促進特区」の復興産業集積区域や税制の優遇措置の対象となる業種、税制の特例内容については以下のとおりです。

(注)令和3年4月1日に、「まちづくり促進特区」および「民間投資促進特区(ものづくり産業版)」の2つの復興特区の適用期限が、令和6年3月31日まで延長されました。

(注)「民間投資促進特区(IT産業版)」および「民間投資促進特区(農業版)」の2つの復興特区は、令和3年3月31日で終了しました。

目次

まちづくり促進特区の概要

復興産業集積区域

東田中二丁目、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、鶴ヶ谷一丁目、桜木一丁目、桜木三丁目、八幡三丁目、八幡四丁目、町前三丁目のそれぞれ一部

復興産業集積区域(PDF:699KB)

対象業種(日本産業分類による)

  1. 各種商品小売業
  2. 織物・衣服・身の回り品小売業
  3. 飲食料品小売業
  4. その他の小売業(農耕用品小売業、燃料小売業を除く)
  5. 飲食店(風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律の規定による規制(深夜における酒類提供飲食店営業を除く)の対象となる業種を除く)
  6. 持ち帰り・配達飲食サービス業
  7. 洗濯・理容・美容・浴場業(一般公衆浴場業、その他の公衆浴場業を除く)
  8. 医療業
  9. 社会保険・社会福祉・介護事業(社会保険事業団体、福祉事務所を除く)

(注)対象業種が限定されるので事前にご確認ください。

(注)税制特例を受けるには多賀城市による指定を受ける必要があります。

指定事業者の公表

指定を受けた事業者については、復興特区法施行規則の規定により、公表することとされています。

現在まで指定を受け公示された事業者については、一覧表をご覧ください。

指定事業者一覧(令和3年9月30日現在)(PDF:52KB)

  • 指定件数35件
  • 指定事業者数30

税制上の特例措置

国税(法人税・所得税)の特例

国税(法人税)の特例
  特例措置内容 対象者 申請書 計画書 宣言書 実施報告書
1 新設法人に対する5年間無税(東日本大震災復興特別区域法第40条)(PDF:1,157KB) 新設法人 第5の4
Word形式(Word:29KB)
PDF形式(PDF:28KB)
記載例(PDF:264KB)
第5の4(別紙)
Word形式(Word:44KB)
PDF形式(PDF:43KB)
記載例(PDF:862KB)
第5の5
Word形式(Word:28KB)
PDF形式(PDF:22KB)
記載例(PDF:593KB)
第5の1
Word形式(Word:52KB)
PDF形式(PDF:54KB)
記載例(PDF:1,790KB)
2 設備投資に対しての特別償却または税額控除(東日本大震災復興特別区域法第37条)(PDF:921KB) 設備投資を行う法人・個人事業者

第2の4
Word形式(Word:29KB)
PDF形式
(PDF:26KB)

記載例(PDF:197KB)

第2の4(別紙)
Word形式(Word:45KB)
PDF形式(PDF:66KB)
記載例(PDF:663KB)
第2の5
Word形式(Word:34KB)
PDF形式(PDF:25KB)
記載例(PDF:233KB)
第2の1
Word形式(Word:44KB)
PDF形式(PDF:64KB)
記載例(PDF:769KB)
3 法人税・所得税の特別控除(東日本大震災復興特別区域法第38条)(PDF:683KB) 従業員を雇用している法人・個人事業者 第3の4
Word形式(Word:29KB)
PDF形式(PDF:26KB)
記載例(PDF:213KB)
第3の4(別紙)
Word形式(Word:36KB)
PDF形式(PDF:33KB)
記載例(PDF:570KB)

第3の5
Word形式(Word:29KB)
PDF形式(PDF:22KB)
記載例(PDF:216KB)

第3の1
Word形式(Word:37KB)
PDF形式(PDF:35KB)
記載例(PDF:1,069KB)
4 取得する開発研究用資産の即時償却(東日本大震災復興特別区域法第39条)(PDF:1,100KB) 開発研究を行っている法人・個人事業者 第4の4
Word形式(Word:29KB)
PDF形式(PDF:26KB)
記載例(PDF:185KB)
第4の4(別紙)
Word形式(Word:39KB)
PDF形式(PDF:38KB)
記載例(PDF:575KB)
第4の5
Word形式(Word:28KB)
PDF形式(PDF:22KB)
記載例(PDF:219KB)
第4の1
Word形式(Word:40KB)
PDF形式(PDF:45KB)
記載例(PDF:707KB)

(注)1~3の特例措置は選択制となります。

地方税の特例

復興産業集積区域内において、施設・設備の新設・増設を行った場合(上記国税の特例のうち、1、2、4の指定を受けた場合)は、宮城県および多賀城市の条例で定めるところにより、事業税、不動産取得税、固定資産税の減免が受けられます。

(注)県税の課税免除の詳細については、復興産業集積区域における県税の課税免除のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

地方税の課税免除
  特例措置内容 対象者
5 地方税法第6条に基づく事業税・不動産取得税・固定資産税の課税免除 施設・設備の新設・増設を行う法人個人事業者

多賀城市における固定資産税及び都市計画税の課税免除

  1. 課税免除の概要
    多賀城市内にある復興産業集積区域内において、復興推進計画の認定日から令和6年3月31日までの間に、指定事業者が対象施設などを新設し、または増設した場合、当該対象施設などである家屋、償却資産及び当該家屋の敷地である土地に対して新たに固定資産税・都市計画税が課されることとなった年度以降5か年度に限り、当該固定資産税・都市計画税を免除します。
  2. 対象施設など
    産業集積の形成などに資する事業の用に供する、国税の特例(上記国税の特例のうち、1・2・4のいずれかの特例)の適用を受ける施設または設備が課税免除の対象となります。
  3. 課税免除を受けるためには
    指定事業者は、対象施設などを新設・増設した年の翌年の1月31日までに、市税務課(電話022-368-1371)へ必要な事項を申請していただきます。

特例を受けるためには

特区による税制の特例を受けるためには、宮城県または多賀城市の指定および事業実施状況の認定が必要となります。

また、認定後、国税地方税窓口において、別途特例を受けるための申請などが必要となります。

指定・認定の流れ

  1. 認定地方公共団体へ指定事業者の指定の申請
    指定を受けようとする個人事業者または法人は、指定事業者事業実施計画その他の事項などを記載した申請書を、認定地方公共団体に提出します。
  2. 認定地方公共団体による指定
    認定地方公共団体は、指定事業者からの申請に基づき、指定要件を満たしているか審査の上、指定を行います。
  3. 指定に係る事業の実施状況報告
    指定事業者は、指定に係る復興推進事業の実施状況、収支決算などを記載した実施状況報告書を事業年度終了後1ヶ月以内に、認定地方公共団体に提出します。
  4. 認定地方公共団体による認定書の交付
    認定地方公共団体は、指定に係る復興推進事業を適切に実施していると認める場合、指定事業者に対して復興推進事業の実施に係る認定書を交付します。

指定申請・実施報告窓口

  • 多賀城市都市産業部産業振興課
  • 電話022-368-4204

よくある質問

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お問い合わせ

都市産業部産業振興課商工係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-4204

ファクス:022-368-9069

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