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更新日:2021年6月3日
令和3年2月13日の福島県沖の地震により被害を受けた事業者様につきましては、心よりお見舞い申し上げます。
今回の地震により、宮城県知事に指定された、災害などにより事業活動に支障を生じている中小企業者等に対し、資金の融通を円滑にし、災害の早期復旧を促進し経営の安定に資することを目的として資金繰りを支援します。
※現在、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した事業者に対しての融資制度もございます。
次の要件に該当する中小企業者の方
1.施設・設備等の損壊が発生していること。
もしくは
2.多賀城市内で1年間以上継続して事業を行っており、最近1か月の売上高が前年同月と比較して10%以上減少している事業者であること。
(1)融資限度額:5,000万円
(2)融資利率:年1.6%以内
(3)資金使途:運転資金および設備資金
(4)償還期間:運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置2年以内)
(5)保証人:原則として法人代表者以外不要
(6)担保:必要に応じて徴求
(7)信用保証:信用保証協会の保証付き、年0.45%~1%
令和3年3月5日(金曜日)から令和4年3月31日(木曜日)の融資実行分まで
1.施設・設備等の損壊が発生している事業者
(※注)市町村長が発行する罹災証明書の交付を受けた中小企業者等は、その証明書をもって当該認定申請書に代えることができます。
2.多賀城市内で1年間以上継続して事業を行っており、最近1か月の売上高が前年同月と比較して10%以上減少している事業者
(※注)本資金の利用については、あらかじめ金融機関にご相談ください。
県内に本店・支店を有する都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫および農林中央金庫
(1)融資制度に関すること:宮城県経済商工観光部商工金融課(電話:022-211-2744)
(2)保証制度に関すること:宮城県信用保証協会(平日9時から17時15分まで)
主な相談先経営支援部 経営支援課(電話:022-225-5230
よくある質問
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