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更新日:2021年11月1日
令和3年11月1日以降に提出いただく請求書等について、押印を省略できます。
※押印のある書類も、これまでどおり提出いただけます。
請求書、見積書、納品書
※債権者登録や委任状については引き続き押印が必要です。
押印省略に伴い、電子メールでの書類提出も受付いたします。
押印省略に伴い、市指定様式も変更しました。
新様式や記載例は、申請書ダウンロードセンターからダウンロードしてください。
※旧様式での提出も引き続き可能です。
※必要事項を全て備えている場合は、独自で作成している様式を利用していただいて結構です。
そのほか詳細は、請求書等の押印省略に関するQ&A(PDF:66KB)を参照ください。
よくある質問
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