更新日:2023年12月2日
多賀城市犯罪被害者等支援条例
犯罪被害者等支援条例とは
多賀城市では、犯罪被害者等(犯罪行為により被害を受けた方やその家族)が、受けた被害の早期の軽減及び回復を図り、犯罪被害者等が安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に貢献することを目的とし、令和5年4月1日から「多賀城市犯罪被害者等支援条例」を施行しました。
条例の内容について
基本理念
- 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として推進されなければならない。
- 犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に行われなければならない。
- 犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、当該犯罪被害者等の立場に立った必要な支援が適切に途切れることなく提供されなければならない。
市、市民等・事業者の責務
市の責務
- 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援のための実情に応じた施策を実施する責務を有する。
- 市は、前項に規定する施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と相互に連携を図らなければならない。
市民等の責務
- 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次的被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めなければならない。
事業者の責務
- 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること並びに二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策及び活動の趣旨を踏まえ、これに協力するよう努めなければならない。
- 事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事等に関する手続に適切に関与することができるよう、犯罪被害者等の就労及び勤務について、十分配慮するよう努めなければならない。
市が行う支援について
- 総合相談窓口の設置
- 経済的支援
- 広報及び啓発活動の実施
経済的支援とは
経済的支援として、犯罪被害者等支援金を支給します。
これは、突如として犯罪被害による負担を被った方へ、迅速な支援を行うための制度です。
- 日本国内において行われた、人の生命または身体を害する罪に当たる行為によって死亡した場合や傷病を受けた場合、支援金の給付の対象となります。
- 支援金の内容、金額、対象者は下記の通りです。
支援内容
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支援金額
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対象者
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(1)遺族支援金
(被害者が犯罪行為によって死亡した場合、遺族に対して支給)
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30万円
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被害者の死亡時において、本市に住所がある第1順位遺族
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(2)傷病支援金
(被害者が犯罪行為によって傷病を受けた場合、被害者本人に対して支給)
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10万円
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本市に住所がある犯罪被害者*1
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(3)死体検案費用支援金
(死体検案書料を除く死体検案に要した費用)
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上限10万円
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被害者の死亡時において、本市に住所がある第1順位遺族
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*1傷病とは、治療に1月以上を要し、かつ3日以上の入院を要するもの(ただし精神疾患の場合は、治療に1月以上を要し、3日以上労務等に服することができないもの)を指します。
関連リンク
宮城県犯罪被害者等支援(外部サイトへリンク)
宮城県警察犯罪被害者支援室(外部サイトへリンク)
公益社団法人みやぎ被害者支援センター(外部サイトへリンク)
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