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更新日:2025年4月17日
市政などについて、市民のみなさんが直接市議会に要望できる制度があります。それが「請願(せいがん)」と「陳情(ちんじょう)」です。
提出された請願は、議会で慎重に審議されます。その結果、内容が妥当と認められるものは採択され、市長などに送付してその実現を要請したり、関係機関に意見書などを提出したりします。なお、請願を提出するには1人以上の紹介議員(請願の内容に賛意を表する議員)が必要です。
提出された陳情書は、その写しを全議員に配付して本会議で報告されます。審議、議決は行われませんが、将来の議案審査などの参考としています。なお、陳情を提出するには紹介議員を必要としません。
書面に請願または陳情の趣旨(要望や意見の理由、目的)、提出年月日、提出者の住所と氏名(法人の場合は所在地、名称と代表者名)、電話番号を記入して署名または記名押印し、紹介議員の署名または記名押印を得たもの(陳情は不要)を多賀城市議会議長あてに提出してください。
また、請願書に別添、請願者の署名簿を付ける場合は、住所、氏名(法人の場合は所在地、名称と代表者名)を自署し、押印してください。
請願・陳情に記載された個人情報(住所・氏名など)は審査のために用いるほか、請願・陳情の内容などの問い合わせに使用することがあります。
また、請願・陳情に記載された個人情報(住所・氏名など)が記載された文書は、本会議や委員会で議員や報道関係者へ配布されるほか、行政文書として情報公開の対象となります。
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