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更新日:2024年2月29日

窓口交付

窓口の混雑緩和にご協力をお願いします

窓口へ来庁する際には、時間に余裕を持ってお越しいただくか、混雑日を避けるなど、窓口の混雑緩和にご協力をお願いします。

窓口の待合状況について、スマートフォンなどから確認できますので、お越しいただく前にご覧になるなど、ぜひご活用ください。

窓口混雑が見込まれる日

月曜日、金曜日、連休明けの翌日

窓口では来庁者の本人確認を行います

住民票の写しや戸籍謄本などの証明書の不正取得を防ぐため、交付請求の際に、法律に基づいて来庁した方の「本人確認」を行いますので、事前に次の「本人確認書類」を準備してください。

なお、本人以外からの請求については、法令で定める者を除き、請求の使用目的を明らかにしなければなりません。請求事由によっては、交付できないことや添付書類を必要とする場合もあります。

本人確認書類

次のいずれかをご用意ください。

  • 「公的機関が発行した本人確認書類(顔写真付き)」のうち1点
  • 「公的機関が発行した本人確認書類(顔写真なし)」のうち2点
  • 「公的機関が発行した本人確認書類(顔写真なし)」のうち1点と「その他の本人確認書類」のうち1点の計2点
本人確認書類の種類

区分

本人確認書類

公的機関が発行した本人確認書類
(顔写真付き)

  • 運転免許証(運転経歴証明書)
  • パスポート
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 住民基本台帳カード(写真あり)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 資格者証・補助者証など

公的機関が発行した本人確認書類
(顔写真なし)

  • 健康保険証(共済組合員証)
  • 後期高齢者医療保険証
  • 介護保険証
  • 国民年金手帳
  • 各種年金証書
  • 住民基本台帳カード(写真なし)
  • こども医療費受給資格者証など

その他の本人確認書類

  • 社員証
  • 学生証
  • 資格証
  • 貯金通帳(キャッシュカード)
  • 診察券、母子手帳など

(注)すべて有効期間内のもので、原本に限ります。なお、マイナンバーの通知カードは、本人確認書類としての使用はできません。

各種証明書の交付請求手続き

次の請求書を利用ください。様式はダウンロードしてお使いいただくことができます。

一部の証明書を除き、郵送による請求も可能です。(電話での請求はできません。)

はじめてご利用になる方、ダウンロードの方法を知りたい方は申請書ダウンロードセンターをご覧ください。

各種証明書一覧

証明の種類

請求できる方(本人との関係)

手続きに必要なもの

手数料(1通)

備考

住民票の写し(謄抄本)

 

  • 本人
  • 同一世帯員
  • 代理人
  • 利害関係人
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  • 委任状(本人、同一世帯員以外の場合)
  • 簡易書留434円分の切手、返信用封筒(代理人がマイナンバー・住民票コードを記載した住民票の写しを請求する場合)
  • 疎明資料(利害関係人が自己の権利行使や義務履行のために請求する場合)

200円

【注意】代理人がマイナンバー・住民票コードを記載した住民票の写しを請求する場合、即日交付はできません。本人に郵送することで交付します。

 

住民票の除票の写し

  • 本人
  • 代理人
  • 利害関係人
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  • 委任状(本人以外の場合)
  • 疎明資料(利害関係人が自己の権利行使や義務履行のために請求する場合)
200円

 

亡くなられた方の住民票の除票に、マイナンバー・住民票コードの記載はできません。

(注)令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票を現行の5年間から150年間保存することになりました。

ただし、平成26年6月19日以前に消除または改製したものは、すでに保存期間を経過してしまっているため、発行することができませんのでご了承ください。

住民票の記載事項証明書
  • 本人
  • 同一世帯員
  • 代理人
  • 利害関係人
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  • 委任状(本人、同一世帯員以外の場合)
  • 証明様式(指定様式がある場合)
  • 疎明資料(利害関係人が自己の権利行使や義務履行のために請求する場合)

 

200円

指定様式がある場合は、必要事項を記載の上、持参してください。

(生年月日は、和暦で記載してください。)

住民票の写し(広域交付)
  • 本人
  • 同一世帯員
  • 窓口に来られる方の公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
300円

広域交付では、多賀城市以外の住所地の住民票の写しの交付を受けることができます。本籍と筆頭者の記載はできません。

受付時間は平日9時~17時まで。

印鑑登録証明書
  • 本人
  • 代理人
  • 印鑑登録証(印鑑登録機能がある多賀城市民カードやマイナンバーカード)
200円

印鑑登録機能があるマイナンバーカードを利用して印鑑登録証明書を請求できるのは、本人のみです(4桁の暗証番号の入力が必要)。

戸籍謄抄本
  • 本人
  • 配偶者
  • 直系血族
  • 同一戸籍の人
  • 代理人
  • 利害関係人
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  • 委任状(本人、配偶者、直系血族、同一戸籍の人以外の場合)
  • 窓口に来られる方が、多賀城市に本籍を置いたことがない直系血族者である場合は、証明が必要となる方との血縁関係を確認するため、その直系血族者の戸籍謄抄本の提示(令和6年3月1日から不要)
  • 疎明資料(利害関係人が自己の権利行使や義務履行のために請求する場合)
450円

本籍が多賀城市にある方

除籍謄抄本 750円
改製原戸籍謄抄本 750円
戸籍謄本(広域交付)
  • 本人
  • 配偶者
  • 直系血族
  • 同一戸籍の人
  • 窓口に来られる方の公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
450円

令和6年3月1日から広域交付を利用可能です。

広域交付では、多賀城市以外の本籍地の戸籍謄本などの交付を受けることができます。

各抄本の交付はできません。

除籍謄本(広域交付) 750円
改製原戸籍謄本(広域交付) 750円
戸籍の附票
  • 本人
  • 配偶者
  • 直系血族
  • 同一戸籍の人
  • 代理人
  • 利害関係人
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  • 委任状(本人、配偶者、直系血族、同一戸籍の人以外の場合)
  • 窓口に来られる方が、多賀城市に本籍を置いたことがない直系血族者である場合は、証明が必要となる方との血縁関係を確認するため、その直系血族者の戸籍謄抄本の提示
  • 疎明資料(利害関係人が自己の権利行使や義務履行のために請求する場合)
200円

本籍が多賀城市にある方のみ請求できます。

戸籍の附票は、住所の履歴を証明するものです。

(注)令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、戸籍の附票の除票を現行の5年間から150年間保存することになりました。

ただし、平成26年6月19日以前に消除または改製したものは、すでに保存期間を経過してしまっているため、発行することができませんのでご了承ください。

身分証明書
  • 本人
  • 代理人
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  • 委任状(本人以外の場合)
200円

本籍が多賀城市にある方のみ請求できます。

身分証明書には、禁治産・準禁治産、成年後見登録通知、破産宣告の有無を記載します。

独身証明書
  • 本人
  • 本人の身分証明書
200円

本籍が多賀城市にある方のみ(本人のみ)請求できます。

戸籍届出受理証明書
  • 戸籍届出の届出人
  • 代理人
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  • 委任状(届出人以外の場合)
350円(賞状タイプ1,400円)

多賀城市に戸籍届出をされた方(届出人欄に署名押印などをした方)が請求できます。

代理人が請求する場合は届出人本人からの委任状が必要です。

(注)賞状タイプで交付できる証明は、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届のみです。交付には2週間程度かかります。

戸籍電子証明書提供用識別符号(広域交付を含む。)
  • 本人
  • 配偶者
  • 直系血族
  • 同一戸籍の人
  • 代理人
  • 利害関係人
窓口に来られる方の公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) 400円

令和6年3月1日から符号の交付を受けることができます。

広域交付では、多賀城市以外の本籍地の符号の交付を受けることができます。

代理人や利害関係人は、本籍地でのみ交付を受けることができます。

符号と同時に、同じ証明内容の戸籍謄本などの交付を受ける場合は、符号の手数料は無料となります。

除籍電子証明書提供用識別符号(広域交付を含む。) 700円

住民票の除票とは

多賀城市から転出や死亡などにより消除された住民票を、「住民票の除票」といいます。

除票の写しを請求できる人

  • 除票の写しを請求できるのは、原則本人のみとなります。
  • 本人以外が請求する場合、除票となったときに同一世帯にあった方でも本人からの委任状が必要になります。
  • 本人以外の請求者が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や、官公庁へ提出する必要がある場合には、委任状がなくても請求することができます。ただし、請求の際には疎明資料の提示が必要です。

死亡された方の除票の写しについて

  • 亡くなられた方の除票は、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合には、請求することができます。
  • 亡くなられたときに同一世帯であった方でも、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。
  • 亡くなられた方の住民票の除票に、マイナンバー・住民票コードの記載はできません。

委任状とは

委任状(委任の旨を証する書面)は、代理人による申請などが本人の意思に基づくものであることを証するものです。

病気や怪我などやむをえない理由により、本人が申請または交付を受けられない場合は、委任状を持参した代理人が申請することや交付を受けることができる手続があります。

作成するときは、便箋などB5またはA4程度の大きさの紙に委任者本人が直筆してください。

※代理人が印鑑登録を行う場合は、登録者本人への郵送による照会を行うため、即日登録できません。

疎明資料とは

疎明資料とは、本人以外の方が交付請求する場合の正当な請求事由(発生原因・内容・理由)とその請求理由を裏付ける利害関係を客観的に確認することができる資料のことです。

住民票の写し(除票の写し)を請求する場合

請求者が別世帯の父または母の除票の写しを請求する場合

請求者と親子関係がわかる、請求者自身の戸籍謄本など(父母欄を確認)、もしくは請求者が父母の戸籍に入っていた当時の戸籍謄本などを提示してください。

請求者が兄弟姉妹の除票の写しを請求する場合

請求者と兄弟関係がわかる、兄弟がそろって父母の戸籍に入っていた当時の戸籍謄本などを。また、遺産分割協議書など相続手続きがわかる資料がある場合は提示してください。

戸籍に関する証明を請求する場合

請求者が父または母の婚姻前の戸籍謄本などを請求する場合

請求者との親子関係がわかる、請求者自身の戸籍謄本などを提示してください。(令和6年3月1日から不要)

請求者が配偶者の婚姻前の戸籍謄本などを請求する場合

請求者と配偶者が婚姻関係にあたることがわかる、請求者自身の戸籍謄本などを提示してください。(令和6年3月1日から不要)

よくある質問

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お問い合わせ

総務部市民課市民係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1104

ファクス:022-368-1067

メールフォームからお問い合わせいただく場合、回答する上で内容の確認が必要となる場合がありますので、必ず連絡先、電話番号の入力をお願いします。
また、お客様のお問い合わせやご質問に、迅速かつ的確にお答えするため、開庁時間(8時30分~17時15分)にお電話可能な方は、恐れ入りますが直接電話にてお問い合わせくださいますようご協力をお願いします。

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