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更新日:2022年10月1日
医療保険が適用になった病院や調剤薬局などの一月の自己負担金額が、入院については2,000円(総合病院においては診療科ごと)、通院については1,000円(医療機関においては診療科ごと、薬局においては発行医療機関別に処方箋ごと)を超えた場合、その超えた金額を指定の口座に振り込みます。
保護者などの所得に応じて、次の表のとおり制限をもうけています。父または母の両親などと一緒に生活している場合は、扶養義務者として両親などの所得も審査の対象となります。
扶養親族数 |
母親または父親の所得制限額 |
扶養義務者の所得制限額 |
---|---|---|
0人 |
1,540,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,920,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
2,300,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
2,680,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
3,060,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
3,440,000円 |
4,260,000円 |
次の表に掲げるものは判定の際に所得額から控除します。
項目 |
控除額 |
---|---|
社会保険料控除 |
一律80,000円 |
雑損控除 |
所得税法上の控除相当額 |
医療費控除 |
所得税法上の控除相当額 |
小規模企業共済など掛金 |
所得税法上の控除相当額 |
配偶者特別控除 |
所得税法上の控除相当額 |
障害者控除 |
障害者1人につき270,000円控除 |
特別障害者控除 |
障害者1人につき400,000円控除 |
寡婦控除 |
270,000円控除 |
ひとり親控除 |
350,000円控除 |
勤労学生控除 |
270,000円控除 |
肉用牛の売却による事業所得に係る 道府県民税の免除額に相当する額 |
免除所得額 |
母子、父子家庭になった方、または、転入などにより多賀城市に住民登録された方は、次のものを持参して登録申請を行ってください。
「配偶者からの暴力(DV)被害者の方」は、次のものも必要になります。
(注)転入などにより、多賀城市で所得が確認できない場合に必要となります。なお、個人番号(マイナンバー)に基づく情報連携ができない場合は所得証明書(総所得金額、扶養人数、各種控除などが確認できるもの)、給与所得などの源泉徴収票(年末調整後のもの。確定申告をされた方は確定申告書の写し。)が必要となります。
毎年更新時期に所得判定を行い、各年度の助成対象となられた方へは受給者証をお送りします。所得制限により助成の対象とならなかった場合でも、一度資格登録をしておくと、毎年所得判定が行われるため、登録申請をお勧めします。
毎年10月1日に所得状況などを確認し登録の更新を行います。
収入の有無にかかわらず、所得の申告は毎年必ず行ってください。申告がなされていないと、助成が停止となる場合があります。
市役所で交付された「母子・父子家庭医療費受給者証」と「健康保険証」を提示し、社会保険などに加入されている方は「母子・父子家庭医療費助成申請書」も併せて提出してください。「母子・父子家庭医療費助成申請書」は市役所窓口に備え付けておりますが、下記のPDFファイルをダウンロードしたもので申請することもできます。
母子・父子家庭医療費助成申請書(PDF:157KB)、記入例(PDF:173KB)
月に1枚、病院、調剤薬局などの窓口に提出してください。
医師の指示により補装具を作成した場合は、市役所窓口での申請手続きが必要です。次のものをお持ちください。
多賀城市国民健康保険および後期高齢者医療保険の方は窓口で療養費の申請をすることで助成申請書を省略できます。
受診した月に申請した場合には、約3か月後に、登録した口座に振り込まれます。
次のような場合には、市役所国保年金課に届出が必要です。受給要件に影響が出る場合があるため、忘れずに届出してください。
母子・父子家庭医療費助成制度はそれぞれの市町村が条例を定めて実施しているため、これまでお住まいだった市町村とは対象年齢や助成内容、所得制限額などが異なる場合がありますのでご注意ください。
母子・父子家庭医療費助成制度の申請を行う際には、所得制限に該当しているか否かの判定を行います。多賀城市でこれまでお住まいだった市町村に所得確認を⾏うため、医療費助成に係る関係情報取得に関する同意書(PDF:80KB)の提出が必要となります。
転出先の市町村で同様の医療費助成制度がある場合でも、多賀城市の母子・父子家庭医療費助成制度と対象年齢や助成内容、所得制限額などが異なる場合がありますのでご注意ください。また、申請時に必要な書類などにつきましては転出先の市町村にお問い合わせください。
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