ここから本文です。
更新日:2022年9月13日
狂犬病のまん延を防ぐため、法律により、生後91日以上の犬は、登録を義務づけられています。なお、室内犬でも登録は義務づけられています。
飼い主は犬を飼った日から、30日以内に所在する市町村で犬の登録手続きを行ってください。登録をしていない場合、飼い主は20万円以下の罰金に処されます。
登録すると、鑑札を交付しますので、首輪などに必ず着けてください。犬が迷子になった場合、飼い主に連絡することができます。
対象 |
生後91日以上の犬 |
---|---|
登録手数料 |
3,000円(再交付の場合1,600円) |
新規登録申請場所 |
環境施設課、委託動物病院 |
提出書類 |
公益社団法人日本獣医師会発行のマイクロチップ登録証明書(マイクロチップ装着済の犬に限る※) |
交付されるもの |
鑑札 |
※「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」により新たに創設された、犬猫等販売業者に対するマイクロチップ装着等の義務化等に関する規定が令和4年6月1日から施行されたことに伴い、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫については、マイクロチップの装着が義務化されました。詳しくはこちらをご覧ください。
上記登録制度の実施に伴い、装着されたマイクロチップを鑑札とみなす特例制度が設けられましたが、多賀城市は現在特例制度に参加しておりません。狂犬病予防法に基づき、従前通りの登録、変更、死亡の届出が必要です。
※特例制度に参加している市区町村からの転入による鑑札の交付に関しては、公益社団法人日本獣医師会発行のマイクロチップ登録証明書を窓口でご提示いただければ無料でお渡しします。
転入・転出などで、所有者名・所有者住所・犬の所在地が変更になった場合は、犬の所在する市区町村で、手続きを行ってください。その際、前市区町村の鑑札が必要になります。
登録事項の変更届出書(PDF:17KB)*記入例(PDF:29KB)
鑑札は犬の首輪などに着けることとなっています。鑑札を紛失または破損した場合は、鑑札再交付申請書に記入し、再交付の手続きを行ってください。
鑑札再交付申請書(PDF:8KB)*記入例(PDF:8KB)
犬が死亡した場合は、鑑札および狂犬病予防注射済票を環境施設課に持参し、犬の死亡届出書に記入して手続きを行ってください。また、電子申請書によって、犬の死亡届も可能です。
※亡くなった犬の処理について、市でも手数料2,500円により行いますが、宮城東部衛生処理組合での焼却処理となり収骨はできません。
※収骨ご希望の場合は、塩釜地区りふ斎苑(外部サイトへリンク)において実施しておりますのでご参照ください。
飼い犬が人を咬んだり、犬に咬まれたときは、塩釜保健所(022-363-5505)に連絡してください。
犬を散歩する際は、フンやブラッシング後の毛を必ず持ち帰り、周囲の方に迷惑を掛けないよう注意してください。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください