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更新日:2023年4月12日

七ヶ浜町公園墓地「蓮沼苑」

七ヶ浜町公園墓地「蓮沼苑」の利用者を募集します。

申込は、随時受け付けています。

墓地の概要

所在地

七ヶ浜町代ヶ崎浜字蓮沼1番地

区画面積

1区画3.3平方メートル(区画ブロックを含む間口1.65メートル、奥行き2メートル)

墓地使用許可譲渡料

譲渡料1区画650,000円

内訳使用料550,000円、管理料100,000円(蓮沼苑の共有施設部分の整備に要する経費)

譲渡料の融資あっせんも行っています。融資あっせんの概要

使用者の資格

次の条件に全て該当する多賀城市民の方が対象です。

  • 本市に1年以上継続して住所を有している方
  • 埋葬を予定している遺骨を有する方
  • 申請者の世帯全員が墓地を有していない方

使用の制限

  • 墓標およびこれに類する施設の設置は、区画ブロックの内側とします。
  • 墓標およびこれに類するものの高さは、3メートル以内とします。
  • 盛土の高さは、45センチメートル以内とします。

譲渡申請の手続き

ここで言う譲渡とは、区画使用権の譲渡であり、区画そのものを土地ごと譲渡するものではありません。

受付場所

環境施設課(市役所4階)

受付時間

土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く8時30分から17時15分まで

申請書類

墓地使用許可譲渡証、納入通知書の交付および譲渡区画の決定

  1. 提出された申請書類および実態調査により、譲渡の可否を決定し、ご連絡いたします。(申請日から2日程度要しますので、余裕をもって申請願います。)
  2. 環境施設課窓口で墓地使用許可譲渡証と納入通知書を交付します。原則として墓地使用許可譲渡証の交付日に墓地使用許可譲渡料(650,000円)を納入願います。
  3. 墓地使用許可譲渡料納入後、譲渡区画決定のための抽選をしていただき、譲渡区画の決定後に墓地使用許可証(書換え)を交付します。残区画数や場所については、随時変更がありますので、環境施設課までお問い合わせください。

融資あっせん

対象

  • 蓮沼苑の使用権に係る墓地使用許可譲渡証の交付を受けていること。
  • 市税を完納していること。
  • 融資を受ける資金の償還能力を有すること。

条件

  • 融資あっせん額300,000円以上650,000円以下
  • 償還回数72回(6年)以内
  • 償還方法し付けした翌月から元利均とう償還
  • 利率し付けを受ける年度の4月1日現在の長期プライムレートに0.5%を加えた利率。ただし、同年10月1日現在においての長期プライムレートが4月1日現在の長期プライムレートに対し0.5%以上変動した場合は10月1日現在の長期プライムレートに0.5%を加えた利率を適用。
  • 連帯保証人1名(市内居住者で所得を有する方)

申請書類(融資あっせん)

  • 墓地使用許可譲渡資金融資あっせん申請書(PDF:80KB)(朱肉を使用する印鑑での押印が必要です。)
  • 墓地使用許可譲渡証の写し
  • 申込者の印鑑登録証明書および市税の納税証明書
  • 連帯保証人の印鑑登録証明書および所得を有することを証する書類
  • 印鑑(朱肉を使用して押印するもの)

取扱金融機関

株式会社七十七銀行、株式会社荘内銀行、株式会社北日本銀行、株式会社仙台銀行、杜の都信用金庫、東北労働金庫、仙台農業協同組合

注意事項

  • 1世帯につき1区画に限ります。(区画場所は全て抽選で決定します。)
  • 隣がどのような宗教の方になるかわかりません。
  • 苑内の開放時間は、原則として8時30分から17時00分までです。
  • 使用区画内の清掃などは、使用者にお願いします。その際、除草剤は使用しないでください。
  • 墓地を使用する際には、七ヶ浜町公園墓地条例および同条例施行規則を守っていただきます。
  • 墓地使用許可証の交付を受けた後の各種届出などは、七ヶ浜町町民生活課で行っていただきます。
  • 墓地の残区画数については生活環境課までお問い合わせください。

禁止行為

  • 蓮沼苑内の施設を損傷し、または汚損すること。
  • ごみ、その他の汚物を捨てること。
  • 樹木を伐採し、または植物を採取すること。
  • 土地の形質を変更し、または土石類を採取すること。
  • はり紙、若しくははり札などをし、または広告を表示すること。
  • 指定した以外の場所に諸車類を入れること。

使用許可決定後の取り消し

次に該当する場合は、使用許可の決定後であっても許可を取り消されます。

  • 使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき。
  • 使用者が所在不明になって10年を経過したとき。
  • 使用者が使用権を譲渡したり、使用場所を転貸したとき。ただし、七ヶ浜町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
  • 七ヶ浜町公園墓地条例および同条例施行規則に違反したとき。

墓地の返還

墓地の使用許可を取り消されたときは、その場所を原状に復して返還していただくことになります。その場合、納入された墓地使用許可譲渡料は返還されません。

ただし、不要になった未使用の墓地を使用許可を受けた日から3年以内に返還したときは、墓地使用許可譲渡料の2分の1に相当する金額を還付いたします。

墓碑などの設置、埋改葬または住所氏名の変更など

次の場合は七ヶ浜町町民生活課(電話022-357-7455)への届出が必要になります。

  • 墓碑などの工作物を建設(改修)しようとするとき。
  • 墓地使用者の承継(名義変更)をするとき。
  • 埋蔵(埋葬)または改葬するとき。
  • 使用者の住所、氏名を変更したとき。
  • 墓地を返還するとき。

その他の手続きについては、使用許可証と一緒に配付する諸手続一覧表を参照してください。

 

よくある質問

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お問い合わせ

都市産業部環境施設課資源環境係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-4126

ファクス:022-368-9069

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