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更新日:2023年3月29日
内閣府および厚生労働省からの通知により、下記のとおり取扱いが変更されますのでお知らせいたします。
教育・保育施設などの臨時休園などにより登園できなかった期間の利用者負担額(保育料)の日割り減免について、国の規定に基づき、令和5年4月1日以降は行いません。
今後も、感染拡大防止へのご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等を行った場合の利用者負担額の減免措置について(PDF:80KB)
〈重要〉令和4年度(令和4年4月から令和5年3月まで)の申請期限について
令和4年度の「新型コロナウイルス感染症に伴う利用者負担額(保育料)減額申請書」の受付は
令和5年4月7日(金曜日)をもって受付を終了いたします。期限までに必ずお手続きください。
感染拡大防止のために教育・保育施設などが臨時休園となったことによって生じる未利用日数分の利用者負担額(保育料)に関しては、日割り計算により保育料を減額し、既に納入いただいた利用者負担額の一部を、市または施設より保護者に返還します。
なお、公立保育所の場合は、延長保育料も減額の対象となります。
教育・保育施設などが臨時休園となったことにより生じた未利用日数分の利用者負担額(保育料)については、次の算式に基づき算定します。市が保育料の算定を行いますので、申請は不要です。
濃厚接触者に特定されたことなどにより生じた未利用日数分の利用者負担額(保育料)については、利用児童の保護者より申請があった場合に限り、次の算式に基づき算定します。
ただし、申請対象期間が属する月に、臨時休園に伴う返還が生じる場合は、次の算式に基づき算定します。
教育・保育施設などが臨時休園となっていない期間において、次のいずれかに該当して施設を欠席した場合
減額の対象となる場合は、次の申請書に記入の上、施設に提出してください(申請書は、施設にも備え付けています。)。
これまで教育・保育施設などで陽性者が発生した場合、施設において濃厚接触者の特定を行い、対象者へ登園自粛を要請していました。
令和5年4月1日からは、県の指導に基づき、施設における濃厚接触者の特定は行いません。
引き続き基本的な感染対策の徹底をお願いいたします。
臨時休業などをした小学校など(保育所などを含む)に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給の休暇を取得させた事業主は、助成金の対象となります。
詳しくは、厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染による小学校休業等対応助成金について」(外部サイトへリンク)、または「小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター(0120-60-3999)」でご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった方に対し、新型コロナウイルス感染症の対応休業支援金・給付金を支給する制度があります。
詳しくは、厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症の対応休業支援金・給付金」(外部サイトへリンク)でご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、収入が極端に減ったなど、生活に問題を抱えている方を対象に、専門の相談支援員が問題解決のための支援を行います。
詳しくは、生活困窮者自立相談支援制度のページをご覧ください。
家庭内の人間関係や児童の養育などの問題についての相談を受ける、市民のための相談窓口です。
詳しくは、家庭児童相談のページをご覧ください。
妊婦さんから子育て中の皆さんが安心して子育てできるよう、子育てほっとラインを開設しています。保健師、助産師、栄養士、歯科衛生士といった様々な専門職がご相談に応じます。
詳しくは、たがじょう子育てほっとラインのページをご覧ください。
こども食堂は、「子どもが一人でも食事ができる」、「無料もしくは低額で参加できる」、「継続的に開催している」活動の総称です。
詳しくは、みやぎこども食堂ネットワーク(外部サイトへリンク)をご覧ください。
新型コロナウィルスの影響によって失職または減収した世帯を対象に、食料品(米、食材、調味料など)を提供しています。
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