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更新日:2021年4月16日
平成18年4月1日から令和3年12月31日までの間に耐震改修工事を行い、次の要件を満たす住宅は、所得税が控除されます。
固定資産税も控除される場合があります。詳しくは家屋についてのページをご覧ください。
次の全ての要件を満たす家屋が対象となります。
※耐震改修工事に直接関係のない壁の貼替えなど、リフォームに要した費用は含みません。
住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額(国または地方公共団体から補助金などの交付を受ける場合は、その額を控除した金額)の10%(最高25万円(注))
(注)住宅耐震改修に要した費用の額に含まれる消費税額などのうちに、消費税率の引上げ後の8%または10%の税率により課されるべき消費税額などが含まれている場合で、それ以外の場合の控除額は最高20万円
次の書類を添付して確定申告をしてください。
申請書の様式は、こちらからダウンロードできます。
住宅耐震改修証明書(耐震改修が完了した日:令和元年7月以降)(PDF:116KB)
令和元年6月以前に耐震改修が完了した場合に使用する様式は、国土交通省のホームページをご参照ください。
次の申請により発行する住宅耐震改修証明書を添付して、確定申告をする必要があります。
住宅耐震改修証明書の申請
住宅耐震改修証明申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて申請してください。
申請書の様式は、こちらからダウンロードできます。
増改築等工事証明申請書(耐震改修が完了した日:令和元年7月以降)(Word:408KB)
なお、証明書の発行は建築士事務所などにご依頼ください。
令和元年6月以前に耐震改修が完了した場合に使用する様式は、国土交通省のホームページをご参照ください。
よくある質問
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