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更新日:2021年7月6日

多賀城市空き家バンク制度

多賀城市空き家バンク制度の概要

多賀城市では、市内で空き家となっている住宅の流通を促進し、空き家の利活用および地域環境保全を図ることを目的として「多賀城市空き家バンク制度」を創設しました。

多賀城市空き家バンク制度とは

空き家を売りたい、貸したいとお考えの所有者などに物件を登録していただき、空き家を買いたい、借りたいとお考えの利用希望者に情報提供をする制度です。
空き家バンク制度の運用に当たっては、協力事業者(不動産業者)と物件の調査を実施したうえで、登録となります。

  • 空き家所有者など:空き家バンク物件登録、売却・賃貸契約
  • 利用希望者:利用登録、購入・賃借契約
  • 協力事業者:所有者などと利用希望者との交渉仲介、契約の媒介
  • 市:空き家情報公開

多賀城市空き家バンクフロー図

空き家バンクフロー図

対象となる空き家

市内にある現在使用していないまたは近く使用しなくなる予定で次の要件に該当する建物です。

  • 専用住宅または併用住宅であること
  • 賃貸や分譲を目的として建てられたものでないこと

利用の仕方

空き家所有者など(売りたい・貸したい)

  1. 空き家の登録を希望する所有者などは、市に物件登録申込書と物件登録カードを提出します。その際に媒介を依頼する媒介業者を協力事業者から指定します。
  2. 空き家の売却または賃貸の交渉、契約について媒介業者に依頼します。
  3. 空き家の売却または賃貸の交渉、契約の結果を市に報告します。

利用希望者(買いたい・借りたい)

  1. 空き家の利用を希望する利用希望者は、市に利用登録申込を行います。
  2. 空き家の購入または賃借の交渉をするときは、市に物件交渉申込を行います。

媒介契約を行う協力事業者

登録物件

  • 現在、登録されている物件はありません。

注意事項

  1. 登録物件が100パーセント売買または賃貸できるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。
  2. 市は、物件の交渉、契約に関して売買、賃貸の仲介行為は行いません。
  3. 契約に関するトラブルなどについては、責任をもって当事者間で解決をお願いします。

その他、詳しいことについては、下記のファイル「多賀城市空き家バンク実施要綱」、「多賀城市空き家バンクQ&A」をご覧いただくか、下記担当までお問い合わせください。

よくある質問

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お問い合わせ

都市産業部都市計画課建築宅地係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-4242

ファクス:022-368-9069

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