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更新日:2021年3月18日
次のいずれかの事実に該当し、市税を一時に納付することができないと認められる場合には、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り、「徴収の猶予」が適用されることがあります。
(1)申請期限
上記の事実のうち1.~4.までの事実による申請については、申請の期限はありません。
ただし、上記の5.の事実による申請については、納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請する必要があります。
(2)提出する書類
ア「徴収の猶予申請書」
イ「猶予該当事実証明書類」
上記の1.~4.までの事実による申請の場合、その事実を証明する書類(罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など)
を提出してください。
ウ「財産収支状況等書類」
猶予を受けようとする金額が
「100万円以下」の場合は、「財産収支状況書」を提出してください。
「100万円を超える」場合は、「財産目録」および「収支の明細書」を提出してください。
エ「担保関係書類」
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
ただし、猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合、または猶予を受けようとする期間が3か月以内である場合は、担保を提供する必要はありません。
市税を一時に納付することにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあり、納税について誠実な意思を有すると認められる場合には、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り、「換価の猶予」が適用されることがあります。
(1)申請期限
猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請する必要があります。
ただし、換価の猶予を申請できる市税は、平成28年4月1日以後に納期限が到来するものに限ります。
(2)提出する書類
ア「換価の猶予申請書」
イ「財産収支状況等書類」
猶予を受けようとする金額が
「100万円以下」の場合は、「財産収支状況書」を提出してください。
「100万円を超える」場合は、「財産目録」および「収支の明細書」を提出してください。
ウ「担保関係書類」
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
ただし、猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合、または猶予を受けようとする期間が3か月以内である場合は、担保を提供する必要はありません。
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