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更新日:2020年9月8日

新型コロナウイルス感染症の影響により、市税などの納付が困難な方へ(徴収猶予の特例制度)

令和2年4月7日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、緊急に必要な税制上の措置を講ずることとされました。

その後、令和2年4月30日に関係法令が施行されましたので、下記の「対象となる方」に該当する場合は、申請することで無担保、延滞金なしで市税の納税について一定期間の猶予を受けることができます。詳しくは下記の担当課までお問い合わせください。

猶予の特例制度の概要

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により収入に相当の減少があった方は、最長で1年間、市税の納税の猶予を受けることができます。
  • 担保の提供は不要です。また、猶予期間中は延滞金もかかりません。
  • 猶予期間内における途中での分割納付など、状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
  • 本制度は、徴収の猶予であり、減免制度ではないため、税等の減額をするものではありません。
  • 猶予を受けた場合、完納証明書および車検用納税証明書は発行できません。なお、車検の申請においては、従来の車検用納税証明書ではなく、徴収猶予の特例の適用を受けている旨の証明(徴収猶予許可通知書)の提示が必要となります。
  • 法人市民税の中間申告分の猶予については、同じ事業年度分の確定申告期限までとなります。

対象となる方

次のいずれも満たす納税者、特別徴収義務者が対象となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20パーセント以上減少していること。
  2. 一時的に納付し、または納入することが困難であること。

対象となる税目

令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する以下の税目が対象となります。

  • 市・県民税(普通徴収)・・・令和2年度1期~4期、随期
  • 市・県民税(特別徴収)・・・平成31年度1月分~5月分、令和2年度6月分~12月分
  • 法人市民税
  • 固定資産税・都市計画税・・・令和2年度1期~4期、随期
  • 軽自動車税(種別割)・・・令和2年度全期、随期
  • 国民健康保険税・・・平成31年度10期、令和2年度1期~9期、随期

(注)令和2年9月4日の制度改正により、対象となる納期限が令和3年2月1日までに変更となりました(変更前は令和3年1月31日まで)。これにより、国民健康保険税の令和2年度9期が新たに対象となりました。

申請の方法

地方税特例猶予申請書に必要事項を記入し、収入や現預金の状況がわかる書類(※1)を添えて、下記の担当課まで郵送で提出してください。

なお、収入や現預金の状況がわかる書類の提出が難しい場合には、口頭により状況をおうかがいしますので、下記の担当課まで電話によりご相談ください。

(注)売上帳や現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピーなど。収入の状況がわかる書類については、収入の減少があった月分および前年同月分の2か年分を提出してください。

申請期限

以下の期日までに、下記の担当課まで申請してください。

税目 申請期限

令和2年6月30日まで

(申請受付終了)

猶予を希望する税目の各納期限まで
市・県民税(普通徴収) 令和2年度1期 令和2年度2期~4期
市・県民税(特別徴収) 平成31年度1月分~5月分 令和2年度6月分~12月分
法人市民税

令和2年2月1日~令和2年6月30日までの納期限

令和2年7月1日~令和3年2月1日までの納期限

固定資産税・都市計画税 令和2年度1期 令和2年度2期~4期
軽自動車税(種別割) 令和2年度全期  
国民健康保険税

平成31年度10期、令和2年度1期~3期

令和2年度4期~9期

特例制度や申請に関するお問い合わせ、ご相談について

猶予の特例制度や申請に関する詳細、分割納付については、下記の担当課までご相談ください。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、まずはお電話によりご相談ください。

 

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お問い合わせ

企画経営部収納課滞納整理係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1141(代表)

ファクス:022-368-2374