ホーム > 緊急情報 > 新型コロナウイルス感染症に関する情報 > 新型コロナウイルス感染症の影響により、市税などの納付が困難な方へ(徴収猶予の特例制度)
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更新日:2020年9月8日
令和2年4月7日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、緊急に必要な税制上の措置を講ずることとされました。
その後、令和2年4月30日に関係法令が施行されましたので、下記の「対象となる方」に該当する場合は、申請することで無担保、延滞金なしで市税の納税について一定期間の猶予を受けることができます。詳しくは下記の担当課までお問い合わせください。
次のいずれも満たす納税者、特別徴収義務者が対象となります。
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する以下の税目が対象となります。
(注)令和2年9月4日の制度改正により、対象となる納期限が令和3年2月1日までに変更となりました(変更前は令和3年1月31日まで)。これにより、国民健康保険税の令和2年度9期が新たに対象となりました。
地方税特例猶予申請書に必要事項を記入し、収入や現預金の状況がわかる書類(※1)を添えて、下記の担当課まで郵送で提出してください。
なお、収入や現預金の状況がわかる書類の提出が難しい場合には、口頭により状況をおうかがいしますので、下記の担当課まで電話によりご相談ください。
(注)売上帳や現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピーなど。収入の状況がわかる書類については、収入の減少があった月分および前年同月分の2か年分を提出してください。
以下の期日までに、下記の担当課まで申請してください。
税目 | 申請期限 | |
---|---|---|
令和2年6月30日まで (申請受付終了) |
猶予を希望する税目の各納期限まで | |
市・県民税(普通徴収) | 令和2年度1期 | 令和2年度2期~4期 |
市・県民税(特別徴収) | 平成31年度1月分~5月分 | 令和2年度6月分~12月分 |
法人市民税 |
令和2年2月1日~令和2年6月30日までの納期限 |
令和2年7月1日~令和3年2月1日までの納期限 |
固定資産税・都市計画税 | 令和2年度1期 | 令和2年度2期~4期 |
軽自動車税(種別割) | 令和2年度全期 | |
国民健康保険税 |
平成31年度10期、令和2年度1期~3期 |
令和2年度4期~9期 |
猶予の特例制度や申請に関する詳細、分割納付については、下記の担当課までご相談ください。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、まずはお電話によりご相談ください。
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