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更新日:2021年12月17日

公益通報者保護制度

公益通報者保護制度について

各事業所に勤める労働者が事業者等の法令違反行為を通報した場合、解雇や不利益な扱いを受けないよう労働者を保護し、事業者の法令遵守を確保することを目的として「公益通報者保護法」が制定されています。

公益通報者保護制度は、この法律を基に、公益通報を行った者を保護するための制度です。

公益通報者保護制度についてさらに詳しくお知りになりたい方、制度への御質問については、消費者庁ウェブサイト(外部サイトへリンク)を御覧ください。

公益通報とは

公益通報とは、事業者内部の法令違反について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、次のいずれかに対し、事業者等の法令違反行為等(刑罰が規定されているもの)を通報することをいいます。

  • 事業者内部
  • その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関(国、県、市町村など)
  • 報道機関等の事業者外部

公益通報をする際には

本市が処分権限を有する法令違反行為について、公益通報をする際には、様式(エクセル:21KB)又は様式に定める事項の全てを明示したものを、下記窓口あて郵送、ファクシミリ又は持参してください。

通報者の秘密を厳正に守ります。

本市が権限を有しない通報や通報先を誤ったものは、通報すべき行政機関などをお知らせします。

匿名の場合は、情報の提供としてお受けすることになります。

よくある質問

お問い合わせ

総務部総務課総務法令係

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-2194

ファクス:022-368-8104

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