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更新日:2023年2月15日
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請は、令和4年12月末で終了しました。
新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に伴い、生活に困窮する世帯のうち一定の要件を満たす世帯に対して、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「支援金」といいます。)を支給します。また、支援金の給付を希望する世帯に対して、就労による自立または必要に応じ生活保護の受給につなげる支援を行います。
目次
以下の(1)から(5)までの全てに該当する方を支給対象とします。
(1)次のいずれかに該当する方であること
ア都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金などの特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」といいます。)を受けた方で、支援金の申請をした日(以下「申請日」といいます。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること
イ再貸付を受けている方で、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること
ウ都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となったこと
エ都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談などを行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと
※再貸付の申請受付期間終了後の令和4年1月以降は、緊急小口資金および総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯(所得要件などは同じ)または令和4年9月までに借り終わる世帯(再貸付を申請中、利用中の場合を除く)も対象となります。
(2)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している方であること
(3)申請日の属する月における申請者および申請者と同一の世帯に属する方の収入の額を合算した額が、下表の収入の額を超えないこと
(4)申請日の属する月における申請者および申請者と同一の世帯に属する方の預貯金などの合計額が、下表の預貯金などの額を超えないこと
(5)次のいずれかに該当する方であること
ア公共職業安定所に求職の申込みをし、常用就職による就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと
・月1回以上、自立相談支援機関の面接などの支援を受ける
・月2回以上、公共職業安定所で職業相談などを受ける
・原則週1回以上、求人先に応募を行う、または求人先の面接を受ける
イ生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
(6)生活保護費または職業訓練受講給付金を現に受給していないこと
(7)偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
収入 | 預貯金など | |||
---|---|---|---|---|
世帯 人数 |
(1)市町村民税の均など割が非課税 となる収入額の1月12日 |
(2)住宅扶助 基準額 |
(1)+(2)合計 | (1)×6か月 |
1人 | 83,000円 | 35,000円 | 118,000円 | 498,000円 |
2人 | 124,000円 | 42,000円 | 166,000円 | 744,000円 |
3人 | 162,000円 | 45,100円 | 206,000円 |
966,000円 |
次の世帯区分に応じ、それぞれ次に掲げる額を支給する。
3か月とします。
ただし、「1支給対象者・要件」に該当しないことが判明した場合は、当該支給期間にかかわらず、支給を中止します。
※初回の支給期間に誠実かつ熱心な求職活動を行ったにもかかわらず、なお自立への移行が困難であった方については、再支給(最大3か月間)の対象となります。再支給の要件、支給額などについては、初回の支給と同じになります。
令和4年12月末で終了しました。
(1)新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(様式1-1)
(2)新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(様式1-2)
(3)申請時の添付書類
ア本人および世帯構成の確認書類
・住民票の写し
イ-1【申請書(様式1-1)の申立事項6の1,2に該当する方】
(ア)再貸付の借用書(控)の写し(再貸付の貸付決定通知書の写しでも可)
(イ)再貸付の振込状況が分かる通帳(※1)の写し
(ウ)(ア)が用意できない場合(※2)は、様式1-3
イー2【申請書(様式1-1)の申立事項6の3に該当する方】
(ア)再貸付の不承認通知の写し
(イ)(ア)が用意できない場合(※2)は、緊急小口資金および総合支援資金の貸付の借入状況が分かる通帳(※1)の写しおよび様式1-3
イー3【申請書(様式1-1)の申立事項6の4に該当する方】
(ア)様式1-3
(イ)緊急小口資金および総合支援資金の貸付の借入状況が分かる通帳(※1)の写し
ウ収入関係書類
・申請者および申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日が属する月の収入が確認できる書類の写し
エ金融資産関係書類
申請者および申請者と同一の世帯に属する者の、申請日時点の金融機関の通帳(※1)の写し
オ求職活動関係書類((ア)と(イ)はいずれか一方の提出で可)
(ア)公共職業安定所から交付を受けた求職受付票(ハローワークカード)の写し
(イ)生活保護を申請中である場合は、保護申請書の写し(保護の実施機関の受領印があるもの)
カ振込先口座(※1)が分かる書類
・通帳の該当部分の写しなど
※1電子的にのみ管理している場合(いわゆるweb通帳の場合)はその画面の写しでも構いません。
※2社会福祉協議会から発行された書類が用意できない場合には、社会福祉協議会に対し、書類の再交付を受けることなどは不要です。
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