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更新日:2023年3月31日
新型コロナウイルス感染症により、売上減少などの影響を受けた中小企業者に対し、宮城県制度融資(セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証)により、円滑な資金調達を支援する融資制度となっています。
制度概要等につきましては以下の宮城県のリンクをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業者に対する金融支援について(外部サイトへリンク)
次の要件に該当する中小企業者の方
1多賀城市内において1年間以上継続して事業を行っていること。
2新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高などが前年同期に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高などが前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(※注)新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期と比して増加している場合は、「最近1か月」を「最近6か月の平均売上高」等で比較も可能となりました。その際の必要書類等については、認定に必要な書類の項目をご覧ください。
(1)融資限度額8,000万円
(2)融資利率年1.30%
(3)資金使途運転資金および設備資金
(4)償還期間運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間2年以内)
(5)保証人・担保保証人:原則として法人代表者以外不要担保:必要に応じて徴求
(6)信用保証信用保証協会の保証付き、年0.70%(令和2年3月23日保証承諾分から年0.50%)
令和2年2月18日(火曜日)から令和5年6月30日(金曜日)まで
(※注)新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期と比して増加している場合で、「最近1か月」を「最近6か月の平均売上高」等で比較する場合は、対象月分の売上高の減少が分かる資料を提出してください。また、以上の方法で運用する場合は様式の「最近1か月」の項目は変更せず、最近6か月等の売上高を記入してください。以下、創業者等の運用緩和様式についても同様の取り扱いとなっています。
(※注)本資金の利用については、あらかじめ金融機関にご相談ください。
様式の対象者(以下の1、2いずれかに該当し、様式の要件にあてはまる事業者)
令和5年4月1日(土曜日)から令和5年6月30日(金曜日)までのセーフティネット保証5号の対象業種及び申請方法などの詳細につきましては下記のリンクをご覧ください。
次の要件に該当する中小企業者の方
1金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること
2新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近1ヶ月間の売上高などが前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高などが前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること
(※注)新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期と比して増加している場合は、「最近1か月」を「最近6か月の平均売上高」等で比較も可能となりました。その際の必要書類等については、認定に必要な書類の項目をご覧ください。
(1)融資限度額8,000万円
(2)融資利率年1.30%
(3)資金使途運転資金および設備資金
(4)償還期間運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間2年以内)
(5)保証人・担保保証人:原則として法人代表者以外不要担保:必要に応じて徴求
(6)信用保証信用保証協会の保証付き、年0.70%(令和2年3月23日保証承諾分から年0.50%)
令和2年2月1日(土曜日)から令和3年12月31日(金曜日)の融資実行分まで
(※注)新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期と比して増加している場合で、「最近1か月」を「最近6か月の平均売上高」等で比較する場合は、対象月分の売上高の減少が分かる資料を提出してください。また、以上の方法で運用する場合は様式の「最近1か月」の項目は変更せず、最近6か月等の売上高を記入してください。以下、創業者等の運用緩和様式についても同様の取り扱いとなっています。
(※注)本資金の利用については、あらかじめ金融機関にご相談ください。
様式の対象者(以下の1、2いずれかに該当し、様式の要件にあてはまる事業者)
県内に本店・支店を有する都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫および農林中央金庫
(1)融資制度に関すること:宮城県経済商工観光部商工金融課(電話:022-211-2744)
(2)保証制度に関すること:宮城県信用保証協会(平日9時から17時15分まで)
主な相談先経営支援部経営支援課(電話:022-225-5230)
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