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更新日:2021年8月18日
「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成する制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小していること、最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少していることなど
※詳細については厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※休業などを実施する場合、事前に都道府県労働局またはハローワークにその計画を届け出る必要があるため、雇用調整助成金を受給しようとする場合は、労働局またはハローワークにお問い合わせください。
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