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更新日:2021年4月1日

障害福祉サービス

障害福祉サービス

障害を有する方が自立した生活を送ることができるよう、各種福祉サービスを給付します。

福祉サービスの内容

福祉サービスの内容は、次のとおりです。

介護給付

体系

身体

知的

精神

障害支援区分

内容

居宅介護(ホームヘルプ)

1以上

ヘルパーの派遣により、自宅で入浴、排泄、食事の介護等を行います。

重度訪問介護

4以上

重度の肢体不自由者または、重度の知的障害者もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動中の介護などを総合的に行います。

行動援護

-

3以上

自己判断能力が制限されている人に、危険を回避するために必要な支援、外出時における移動中の介護等を行います。

同行援護

-

-

-

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、外出時において、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。

療養介護

5以上

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

生活介護

3以上

常に介護を必要とする人に、日中の間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。

短期入所
(ショートステイ)

1以上

自宅で介護する方が病気の場合などに、施設において、宿泊を伴う短期間の入所をさせ、入浴、排泄、食事の介護等を行います。

重度障害者等包括支援

6以上

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

障害者支援施設での夜間ケア等

4以上

施設に入所する人に対し、夜間や休日の入浴、排泄、食事の介護等日常生活の支援を行います。

訓練等給付

体系

身体

知的

精神

障害

支援区分

内容

自立訓練

-

-

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

-

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援
(A雇用型・B非雇用型)

-

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

共同生活援助
(グループホーム)

-

-

共同生活を行う住居において、夜間や休日の相談や日常生活上の支援を行います。

児童通所支援

体系

身体

知的

精神

障害

支援区分

内容

児童発達支援

-

①児童発達支援センター

身近な地域の障害児支援の拠点として、

地域で生活する障害児や家族への支援や、地域の障害児を預かる施設に対する支援」などの地域支援を実施します。医療の提供の有無によって、「福祉型児童発達支援センター」

と「医療型児童発達支援センター」に分かれます。

②児童発達支援事業

未就学の障害児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、支援を行う身近な療育の場です。また知識技能の付与、集団生活への適応訓練なども行います。

放課後等デイサービス

-

学校就学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。

保育所等訪問支援

-

訪問により、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進します。

障害福祉サービス利用までの流れ

みなさんに必要なサービスを提供できるよう市や事業者がお手伝いします。
申請は、市役所で行います。障害者支援施設などに入所している人は入所前に住んでいた市区町村に申請します。

1相談

市または相談支援事業者に相談します。相談に関するお問い合わせ先

2申請

サービス利用に必要な書類を記載していただきます。

3審査・判定

調査の結果をもとに審査会で審査・判定が行われ、障害支援区分(区分1~区分6)が決定されます。

4サービス等利用計画の作成

利用される方の状況を踏まえ、相談支援事業所が作成するサービス等利用計画を提出します。なお、作成費は市が負担します。

5支給決定

利用される方の状況や、障害支援区分の段階、サービス等利用計画等を踏まえ、支給決定し、受給者証が交付されます。

6サービス担当者会議

サービスの利用を開始します。なお、サービスの利用状況等については、定期的に、相談支援事業所が確認していきます。

障害福祉サービスを利用したときにかかる費用について

サービス費用をみんなで支え合うため、原則として利用額の1割を負担していただきます。ただし、所得に応じた上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。

利用者負担の軽減について

  • サービス費用の自己負担は1カ月にいくらまでと所得による上限が決められています。
  • 同じ世帯に障害福祉サービスを利用する方が複数いる場合などでも、合算した額が上限額を超えた分は高額障害福祉サービス費が支給され、負担が重くならないように配慮されています。
  • サービス利用料とは別に、サービス利用にかかる食費や光熱費などは負担していただきます。ただし、所得に応じて、減免や補足給付があります。

利用者負担の上限額の設定について

在宅・通所サービスを利用されている方は、以下の世帯の所得区分に応じて、利用者負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の負担は生じません。

世帯の範囲

種別

世帯の範囲

障害のある方(18歳以上。ただし、施設に入所する18・19歳を除く)

障害のある方とその配偶者

障害のある児童(施設に入所する18・19歳を含む)

保護者の属する住民基本台帳上の世帯

所得区分と負担上限月額(18歳以上の利用者)

所得区分

負担上限月額

生活保護受給世帯

0円

低所得(市町村民税非課税世帯)

0円

一般1(市町村民税課税世帯所得割16万円未満)
入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます。

9,300円

一般2(上記以外)

37,200円

所得区分と負担上限月額(18歳未満の利用者)

所得区分

負担上限月額

生活保護受給世帯

0円

低所得(市町村民税非課税世帯)

0円

一般1(市町村民税課税世帯所得割28万円未満)

4,600円

一般2(上記以外)

37,200円

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課障害福祉係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1141(代表)

ファクス:022-368-7394

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