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更新日:2021年11月8日
障害による様々な社会的ハンディを軽減するために、各種の支援策を実施しています。
在宅生活をする障害者で、在宅生活をするうえで不便がある方が対象になります。給付要件は障害の内容によって異なります。また、介護保険法の規定により同様の保険給付を受けることができる障害者は対象外となります。
日常生活の便宜を図るために、介護訓練支援用具(特殊寝台や、入浴担架など)や自立支援用具(入浴補助用具や、頭部保護帽など)排泄管理支援用具(ストマ装具や紙おむつなど)などを給付します。費用は原則1割負担です。ただし、生活保護を受給している世帯の方は自己負担がありません。品目については、障害者日常生活用具品目一覧表(PDF:271KB)をご覧ください。(基準額があります。)
呼吸器機能障害による身体障害者手帳3級以上の在宅の方で、医師の指示で濃縮器を常時使用している方
酸素濃縮器の電気代の一部を基準に基づき助成します。
申請書に必要事項を記入の上、申請してください。申請は、毎年度必要です。
申請書の様式は、こちらからダウンロードしてご利用いただけます。
はじめてご利用になる方、ダウンロードの方法を知りたい方は申請書ダウンロードセンターをご覧ください。
身体障害者手帳1・2級の交付を受けている一人暮らしの方
自宅で身体に異常を感じたり突発的な事故が起こったりした際に、緊急事態を受信センターなどに通報することができます。
申請については介護福祉課にお問合せください。
よくある質問
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