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更新日:2021年9月17日

東日本大震災による市税の減免・免除・非課税

東日本大震災により、被害に遭われた方につきましては、その被害の程度に応じて、市や県に納めていただく税金が、減免、免除または非課税となる場合があります。

 平成23年度個人市県民税の減免、免除について

平成24年度については、震災による減免の適用はありません。

納税義務者が死亡または行方不明になったとき

全額免除

納税義務者が生活保護の適用を受けたとき

全額免除

納税義務者が障害者になったとき

税額の10分の9を減免

納税義務者が居住する住宅が損害を受けたとき

居住される建物のり災証明書の判定によって、減免となります。減免割合などについては下表をご覧下さい。

住宅の被害による減免
平成22年中の合計所得金額および居住住宅の損害程度 減免割合
500万円以下であるとき(全壊または大規模半壊) 全部
500万円以下であるとき(半壊) 2分の1
500万円を超え750万円以下であるとき(全壊または大規模半壊) 2分の1
500万円を超え750万円以下であるとき(半壊) 4分の1
750万円を超え1,000万円以下であるとき(全壊または大規模半壊) 4分の1
750万円を超え1,000万円以下であるとき(半壊) 8分の1

震災に係る雑損控除について

震災によって家財やマイホームに損害のあった方につきましては、「雑損控除」の適用を受けることができます。この雑損控除は、震災の特例で平成23年度(平成22年分の所得)の市県民税に適用するか、平成24年度(平成23年分の所得)の市県民税について適用するか選択可能となっております。

なお、平成22年分の所得税において雑損控除の適用を受けられる場合、平成23年度(平成22年分の所得)の市県民税の適用を受けずに、平成24年度(平成23年分の所得)において適用を受けることができます。詳細については、税務課市民税係までお問い合わせください。

減免申請の手続きについて

申請の手続きは原則不要です。り災証明書の判定結果などをもとに減免させていただきます。ただし、市外で震災被害に遭われた方については、別途減免申請書などを提出していただく必要がございますので注意してください。

 法人市民税の減免について

平成23年3月11日において、市内の法附則第55条第1項の規定により公示された区域内(課税免除区域(PDF:3,539KB))に事務所または事業所を有する法人について、次のとおり減免いたします。

減免対象事業年度

平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了する事業年度(※申請は締め切りました。)

減免内容

法人市民税の均等割額の全部を減免

減免方法

対象となる法人については、別途、減免申請書などを送付いたします。内容をご確認のうえ、申請をお願いいたします。

 固定資産税・都市計画税の課税免除などおよび震災特例などについて

津波により被害を受けたとして市が指定した区域内に所在する土地、家屋については、平成23年度分から平成24年度分まで固定資産税・都市計画税を免除し、平成25年度分から平成26年度分については、2分の1を減額して課税しておりました。

なお、平成27年度分については、平成26年度において2分の1を減額して課税していた津波被災区域の土地・家屋の復旧状況などを考慮して、当年度分に限り2分の1に相当する額を減免しております。

また、震災による被災者の負担の軽減と、復興の促進を図るため、一定の要件のもとで各種特例措置を受けることができますので、該当する場合には提出いただく書類などがございますので、詳しくは税務課固定資産税係までお問い合わせください。

2分の1減免区域(平成27年度分)

2分の1減額課税区域(平成25~26年度分)

課税免除区域(平成23~24年度分)

各種特例措置

被災住宅用地の特例

東日本大震災により滅失または損壊した住宅の敷地について、り災証明の判定が半壊以上の住宅を取り壊した場合などは、平成24年度から令和8年度までの最大15年度分について、引き続き住宅用地の特例を受けることができますので、該当する場合には税務課固定資産税係までお問い合わせください。ただし、市が実施する被災家屋の解体・撤去処理に申込みをした住宅の用地については、申告の必要はありません。

なお、期間中新たに家屋を建設したり他者(3親等内の親族以外)に売却などをした際には、改めてその土地の利用状況について評価をすることとなりますので、この特例は受けられなくなります。

被災代替住宅用地の取得にかかる特例

被災住宅用地の所有者などが、被災住宅用地に代わる土地を令和8年3月31日までに取得した場合、新たに取得した土地のうち被災住宅用地に相当する面積分について、取得後最大3年度分は、住宅がなくてもその土地を住宅用地とみなしますので、該当する場合には税務課固定資産税係までお問い合わせください。

なお、被災住宅用地の特例と同様に、期間中新たに家屋を建設したり他者(3親等内の親族以外)に売却などをした際には、改めてその土地の利用状況について評価をすることとなりますので、この特例は受けられなくなります。

被災代替家屋の特例

東日本大震災において、り災証明の判定が半壊以上の家屋(以下「被災家屋」といいます。)を改築したり、被災家屋を取り壊しまたは売却などをし、被災家屋に代わるものとして、同じ用途の家屋を令和8年3月31日までに新たに取得・新築した場合には、代替家屋の税額のうち被災した家屋に相当する床面積分について、最初の4年度分は2分の1を、その後の2年度分は3分の1を減額しますので、該当する場合には税務課固定資産税係までお問い合わせください。

改築について

基礎・柱・壁体などの構造部分について大規模な新設・入れ替えなどを行い、家屋機能・価値が著しく上昇した場合をいい、屋根・壁・天井・床などの仕上げ材の張替えや、部分的な防水工事・塗装工事は現状復旧を目的とした『修繕』にあたり、『改築』にはあたりません。なお、『改築』に該当する場合には、新設・入れ替えを行ったことで家屋の価値が上昇していると見込まれることから、その部分について改めて調査および評価をさせていただくこととなります。

被災代替償却資産の特例

東日本大震災において、滅失または損壊した償却資産(以下「被災償却資産」といいます。)の所有者などが、令和6年3月31日までの間に、被災償却資産に代わるものとして償却資産を改良または新たに取得した場合は、その課税標準額について4年度分を2分の1に減額しますので、該当する場合には税務課固定資産税係までお問い合わせください。

なお、本特例の対象となる資産の具体的な要件などについては以下のとおりです。

代替償却資産(特例対象償却資産)要件

  • 被災償却資産と種類が同一であること。
  • 被災償却資産と使用目的または用途が同一であること。

被災償却資産要件

  • 平成23年度において一定以上の損害(損害割合20ハ゜ーセント)があり、減免が適用されていること。
  • 代替償却資産に対し最初に固定資産税を課することとなった年度において、被災償却資産が償却資産課税台帳上、登録されていないこと。

 軽自動車税の非課税について

代替車両に対する軽自動車税の非課税

東日本大震災により滅失または損壊した自動車など(以下「被災車両」といいます。)の代わりに取得した軽自動車など(以下「代替車両」といいます。)の税金は非課税となる場合があります。

軽自動車税(種別割)について

令和3年3月31日までに取得した代替車両の軽自動車税(注)は非課税となる場合がありますので、代替車両の主たる定置場の所在する市町村へお問い合わせください。

(注)令和元年9月30日以前の軽自動車税および令和元年10月1日以降の軽自動車税(種別割)のどちらであっても非課税となる可能性があります。

対象年度
代替車両の取得年度 非課税となる年度

平成25年度

平成25年度分・平成26年度分

平成26年度

平成26年度分・平成27年度分

平成27年度

平成27年度分・平成28年度分

平成28年度

平成28年度分・平成29年度分

平成29年度

平成29年度分・平成30年度分

平成30年度

平成30年度分・平成31年度分

平成31年度

平成31年度分・令和2年度分

令和2年度

令和2年度分・令和3年度分

注意点

上記期間内であっても法定納期限から5年を経過した場合は、既に納めた税金の還付を受けることはできません。
また、次の場合は非課税の対象となりませんのでご注意ください。

  • 代替車両として初めて取得した車両でない場合
  • 被災車両と代替車両の所有者が異なる場合(相続が発生した場合を除きます)
  • 二輪車から自動車への買い換え(またはその逆)
  • 事業用自動車から自家用自動車への買い換え(またはその逆)
  • 被災車両よりも代替車両が多い場合

なお、本市で手続きする場合の提出書類は以下のようになっております。

車種区分 必要書類

軽自動車(三輪以上)を取得した
場合

  1. 軽自動車税非課税申請書(PDF:12KB)
  2. 滅失・損壊した自動車が被災車両であることを証明する書類(写し可)(下表1の被災車両欄参照)
  3. 代替車両の車検証の写し(下表1の代替車両欄参照)

二輪自動車(原動機付自転車、軽二輪、小型二輪)、小型特殊自動車を取得した場合

  1. 軽自動車税非課税申請書(PDF:12KB)
  2. 滅失・損壊した自動車が被災車両であることを証明する書類(写し可)(下表2の被災車両欄参照)
  3. 代替車両の車検証の写しなど(下表2の代替車両欄参照)
表1
区分 軽自動車(三輪以上) 普通自動車
被災車両
  • 自動車取得税が非課税になった旨を証明する書類(県税事務所などが発行)
  • 軽自動車検査ファイルから削除されたことが記載された被災軽自動車の検査記録事項等証明書(軽自動車検査協会が発行)

(上記のうちいずれかが必要です)

(備考欄などに「被災車両」と記載のあるものが必要です。「被災車両」の記載がない場合は、被災車両のり災届出証明書と上記の書類を合わせて添付してください)

  • 自動車取得税が非課税になった旨を証明する書類(県税事務所などが発行)
  • 抹消登録の済んでいる被災普通自動車の登録事項等証明書(運輸支局が発行)

(上記のうちいずれかが必要です)

(備考欄などに「被災車両」と記載のあるものが必要です。「被災車両」の記載がない場合は、被災車両のり災届出証明書と上記の書類を合わせて添付してください)

 

代替車両 代替車両の車検証(写し) 代替車両が普通自動車の場合は最寄りの県税事務所へご確認ください。
表2
区分 原動機付自転車 軽二輪 小型二輪 小型特殊自動車
被災車両 廃車申告受付書または、り災届出証明書
(主たる定置場所在の市町村が発行)
軽自動車届出済証
(軽自動車協会が発行)
検査記録事項等証明書(運輸支局が発行「被災車両」と記載のあるもの)または、り災届出証明書

廃車申告受付書または、り災届出証明書(主たる定置場所在の市町村が発行)

代替車両 標識交付証明書 軽自動車届出済証
(軽自動車協会が発行)
自動車検査証
(運輸支局が発行)
標識交付証明書

軽自動車税(環境性能割)について

令和元年10月1日以降の軽自動車取得税に替わる軽自動車税環境性能割についても、代替車両は非課税の対象となる場合がありますので、代替車両の主たる定置場の所在する市町村を管轄する県税事務所へお問い合わせください。

多賀城市に主たる定置場がある場合の管轄は、塩釜県税事務所です。
〒985-0024竈市錦町5-28
電話022-365-4191(塩釜県税事務所課税第一班)

 

よくある質問

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お問い合わせ

企画経営部税務課市民税係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1370

ファクス:022-368-2374

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