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更新日:2021年4月2日

住民基本台帳ネットワークシステム

住民基本台帳ネットワークシステムとは

住民基本台帳ネットワークシステム(以下、住基ネット)は、全国の市区町村と都道府県・全国センターを専用回線で結び、住民票の4情報(氏名・生年月日・性別・住所)、住民票コードと変更情報(出生、転居などの異動事由と異動年月日)からなる「本人確認情報」により全国共通の本人確認を可能とする地方公共団体共同のシステムで、電子政府・電子自治体を実現するための基盤となります。
この住基ネットの開始により、市民の皆さんの負担軽減・サービス向上ならびに、国・地方を通じた行政改革を図ります。

本人確認情報とは

  • 氏名・生年月日・性別・住所の4情報
  • 住民票コード
  • 上記事項の変更情報

住民票コードについて

住民票コードが記載された住民票の写しの請求は、本人または同一世帯員に限られます。(以下の本人確認書類の提示が必要になります。)

なお、民間での住民票コードの利用は法律で禁止されています。特に、住民票コードの記録されたデータベースの作成や、契約に際し住民票コードの告知を要求すると、刑罰(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が科せられます。

住基ネットにより利用できるサービス

本人確認情報を利用したサービス

国などの行政機関が、住基ネットから「本人確認情報」の提供を受けることにより、恩給・年金の申請や各種免許の申請など法律で定められた事務について、住民票の写しが順次不要となります。
なお、詳しくは、申請・届出の手続きを行う国などの行政機関の窓口にお問い合わせください。
例)雇用保険の給付、労災保険の給付、恩給・共済年金の支給、建築士の免許、宅建資格の登録など

住民基本台帳事務の合理化・広域化に関するサービス

住民票の写しの広域交付

住民票の写しの広域交付は、住基ネットを利用することにより、住民票の写しを他市町村でも交付申請できるサービスになります。

  • 申請者本人もしくは、同一世帯の住民票に限ります。

(注意)本籍(戸籍)の記載は表示されませんので、ご注意下さい。

申請に必要なもの

  • 官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など)が必要になります。
  • 手数料(300円)

取扱時間

  • 平日の午前9時から午後5時まで

転出転入手続きの簡素化

お引越しする方の中に「マイナンバーカード」または「住基カード」をお持ちの方がいる場合、「マイナンバーカード」または「住基カード」を利用して転出・転入の手続きを行うことができます。

(注意)転出証明書は発行されません。

マイナンバーカード・住基カードを利用した転出、転入(特例転出・特例転入)

  • 転出届(特例転出)
    お引越し前の市町村役場に転出届を行います。(郵送による転出届も可能です。)
  • 転入届(特例転入)
    お引越し後の市町村役場に「マイナンバーカード」または「住基カード」を提示して転入届を行います。

(注)転出証明書は発行されません。

引越先の市区町村にマイナンバーカードや住民基本台帳カードを持参して転入届を行うことができます。

特例転出・特例転入が行える方
  • 「マイナンバーカード」または「住基カード」をお持ちの方
  • 「マイナンバーカード」または「住基カード」をお持ちの方と一緒にお引越しする方

個人情報の保護と対策

制度(法令)、技術、運用の面から個人情報保護の対策を講じています。

制度面の保護対策

  • ネットワーク上の本人確認情報は4情報(住所、氏名、生年月日、性別)と付随情報(住民票コードなど)に限定されています。
  • 本人確認情報の利用範囲や目的は法令上規定されており、民間機関での利用も禁止されています。
  • 住民基本台帳法に基づき、秘密保持義務、不正利用時処分などが定められています。

技術面の保護対策

  • 情報の流出を防止するため、通信回線は外部と隔離された専用回線を使用し、データは暗号化されます。
  • 市のシステムに接続する際は、不正進入を防ぐ装置(ファイアウォール)を設置し、情報の漏えいを防ぎます。
  • 送信相手となるコンピュータと常に相手を確認し合う仕組みを作るとともに、操作者をICカードとパスワードで制限します。

よくある質問

お問い合わせ

総務部市民課市民係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1141(代表)

ファクス:022-368-1067

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