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更新日:2022年2月2日
「地縁による団体」とは、良好な地域社会の維持・形成を目的として、一定区域に住む住民が自主的に組織した自治会や町内会などのことを言います。
地縁による団体は、法律上は「任意団体」「権利能力なき社団」とされ、不動産などの資産を団体名義で登記することができませんでした。そのため「代表者の個人名義」や「住民複数人名義」で不動産登記を行うほかなく、資産を管理していく上で次のような問題が生じる恐れがありました。(一例)
こうした問題に対応するため、地縁による団体が市の認可・告示を受けることで法人格を取得、団体名義で資産登記することができる制度があります。この法人格を得た団体を「認可地縁団体」といいます。
令和3年11月からは、資産の保有に関係なく、地域活動を円滑に行うために必要であれば法人格を取得できるようになりました。
認可地縁団体になることで法人名義で資産登記手続きや様々な契約、取引などの法律行為ができるようになりますが、地方自治法の規定に基づき、次のような義務が発生します。
また、法人登記簿の代わりになる告示事項証明書は関係者に限らず誰でも取得可能なので、認可地縁団体の歴代代表者の氏名と住所は公にされることになります。
申請から認可・告示までに日数を要する場合があります。まずは担当課にご相談ください。
認可地縁団体ごとに市が作成した認可地縁団体台帳の写しを、法人登記簿の代わりとなる認可地縁団体告示事項証明書として交付します。交付手数料は1通200円です。
証明書交付に時間を要する場合があるので、事前に担当課に連絡をお願いします。
認可地縁団体は、団体名義での印鑑登録手続きを行うことで印鑑登録証明書の交付を受けることができます。登録は無料ですが、証明書の交付手数料は1通200円です。
証明書交付に時間を要する場合あるので、事前に担当課に連絡をお願いします。
認可地縁団体が次のいずれかの事項に該当する場合は、認可の取り消し対象になります。
認可地縁団体が次のいずれかの事項に該当する場合は、解散となります。