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更新日:2022年2月2日

認可地縁団体に関する手続き

制度の概要

地縁による団体とは

「地縁による団体」とは、良好な地域社会の維持・形成を目的として、一定区域に住む住民が自主的に組織した自治会や町内会などのことを言います。

認可地縁団体とは

地縁による団体は、法律上は「任意団体」「権利能力なき社団」とされ、不動産などの資産を団体名義で登記することができませんでした。そのため「代表者の個人名義」や「住民複数人名義」で不動産登記を行うほかなく、資産を管理していく上で次のような問題が生じる恐れがありました。(一例)

  • 名義人の死亡後、相続人が不明になってしまった。
  • 名義人の債権者により不動産を差し押さえられてしまった。
  • 自治会を退会した名義人が、変更手続きに応じてくれない。

こうした問題に対応するため、地縁による団体が市の認可・告示を受けることで法人格を取得、団体名義で資産登記することができる制度があります。この法人格を得た団体を「認可地縁団体」といいます。

令和3年11月からは、資産の保有に関係なく、地域活動を円滑に行うために必要であれば法人格を取得できるようになりました。

認可地縁団体のメリットと義務

認可地縁団体になることで法人名義で資産登記手続きや様々な契約、取引などの法律行為ができるようになりますが、地方自治法の規定に基づき、次のような義務が発生します。

  • 年1回の総会開催
  • 資産目録・会員名簿の作成と更新
  • 代表者の変更や事務所の変更、規約の変更の際は市に届け出や認証の手続きを行い、告示を受ける。
  • 政治活動の禁止と納税義務の明確化(減免制度あり)

また、法人登記簿の代わりになる告示事項証明書は関係者に限らず誰でも取得可能なので、認可地縁団体の歴代代表者の氏名と住所は公にされることになります。

認可申請の手続き

申請から認可・告示までに日数を要する場合があります。まずは担当課にご相談ください。

認可の要件

  • 一般的な自治会町内会活動として、住民相互の連絡、環境の整備、防災や防犯、集会施設の管理など、良好な地域社会の維持形成のための地域的な共同活動を目的とし、実際に行っていること。
  • 団体の区域が客観的に明らかで、相当の期間にわたって存続していること。
  • 区域内のすべての住民には団体の構成員となる資格があり、実際に相当数の住民が加入していること。
  • 地方自治法が定める事項をすべて含む規約を定めていること。

申請書類

  • 認可申請書 様式(Word:13KB)
  • 規約
  • 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
  • 構成員の名簿
  • 良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
  • 申請者が代表者であることを証する書類

証明書の交付

認可地縁団体告示事項証明書

認可地縁団体ごとに市が作成した認可地縁団体台帳の写しを、法人登記簿の代わりとなる認可地縁団体告示事項証明書として交付します。交付手数料は1通200円です。

証明書交付に時間を要する場合があるので、事前に担当課に連絡をお願いします。

認可地縁団体印鑑登録証明書

認可地縁団体は、団体名義での印鑑登録手続きを行うことで印鑑登録証明書の交付を受けることができます。登録は無料ですが、証明書の交付手数料は1通200円です。

証明書交付に時間を要する場合あるので、事前に担当課に連絡をお願いします。

認可の取り消しと解散

認可の取り消し

認可地縁団体が次のいずれかの事項に該当する場合は、認可の取り消し対象になります。

  • 法律に定める認可要件のいずれかを満たさなくなったとき
  • 不正な手段により認可を受けたとき

認可地縁団体の解散

認可地縁団体が次のいずれかの事項に該当する場合は、解散となります。

  • 規約で定めた解散事由が発生したとき
  • 破産手続き開始の決定があったとき
  • 認可が取り消されたとき
  • 総会で解散の議決がされたとき
  • 構成員が減少し相当数に満たなくなったとき

よくある質問

お問い合わせ

総務部地域コミュニティ課市民活動推進係

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-2091

ファクス:022-368-2369

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