多賀城市

離婚届

質問

離婚届について教えてほしい。

回答

●場所:市民課(西庁舎1階)
●届出期間:なし
●届出人
・協議離婚の場合:離婚する当事者2名(ただし、18歳以上の証人2名による署名が必要)
・調停離婚、裁判離婚の場合:申立人(証人は不要)
●持ち物
・顔写真付きの公的な機関が発行した身分証明書(お持ちの方)
・マイナンバーカード(氏が変更になる方で、お持ちの方)
●その他:筆頭者以外の方が離婚後も婚姻中の氏を継続する場合は、離婚届の他に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。


お問い合わせ

総務部市民課記録係
〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号
電話番号:022-368-1103
ファクス:022-368-1067


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ファクス:022-368-8104


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